○国立大学法人信州大学入学試験委員会規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する国立大学法人信州大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,必要な事項を処理する。
(1) 入学者選抜方法及び学力検査実施教科・科目に関すること。
(2) 学生募集要項等に関すること。
(3) 問題の印刷及び保管に関すること。
(4) 出題,点検及び採点に関すること。
(5) 入学試験経費に関すること。
(6) 入学者選抜試験の広報に関すること。
(7) 入学者選抜方法の改善に関すること。
(8) 入試情報の開示に関すること。
(9) 信州大学アドミッションセンター(以下「アドミッションセンター」という。)の運営の基本方針等に関すること。
(10) 大学入学共通テストの実施に関すること。
(11) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。
(12) その他入学者選抜に関すること。
2 委員会は,前項に掲げた職務の一部を,必要に応じて他の委員会等に委託することができる。
3 委員会は,必要に応じて他の委員会等の職務の一部を受託することができる。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 入試担当の副学長
(2) 広報担当の副学長
(3) 各学部長又はこれに準ずる者 1人
(4) 全学教育センター長又はこれに準ずる者 1人
(5) 各学部の入学試験関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(6) アドミッションセンターの専任教員
(7) 学務部長
(8) その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,各学部の委員がそれぞれ1名以上出席し,かつ,委員総数の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(専門委員)
第8条 委員会に,第2条第1項第4号の事項(次項に定めるものを除く。)を専門的に処理するため,次の各号に掲げる専門委員を置く。
(1) 出題・採点主任委員
(2) 出題委員
(3) 採点委員
(4) 問題点検委員
(5) 問題管理委員
2 委員会に,全学で共通して出題する問題(以下「共通問題」という。)の作成及び点検に係る事項を専門的に処理するため,次の各号に掲げる専門委員を置く。
(1) 共通問題作成主任委員
(2) 共通問題作成副主任委員
(3) 共通問題作成委員
(4) 共通問題点検主任委員
(5) 共通問題点検委員
3 専門委員は,委員長の推薦により,学長が任命する。
4 専門委員の任期は,当該年度の入学者選抜試験実施に必要な期間とする。
5 委員長は,専門委員を統括する。
6 専門委員の氏名は,公表しない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,学務部入試課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第44号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日平成17年度規程第62号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月19日平成21年度規程第35号)
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この規程は,平成21年11月19日から施行する。
附 則(平成24年7月19日平成24年度規程第12号)
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この規程は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第74号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第96号)
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この規程は,平成27年3月19日から施行する。
附 則(平成29年5月18日平成29年度規程第7号)
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この規程は,平成29年5月18日から施行する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第37号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月20日令和2年度規程第94号)
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この規程は,令和3年1月21日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第63号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第224号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。