○信州大学大学院奨学金返還免除候補者等選考委員会規程
(平成17年1月20日信州大学規程第123号)
改正
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年9月28日平成19年度規程第33号
平成24年3月30日平成23年度規程第73号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
平成30年3月29日平成29年度規程第126号
平成31年2月21日平成30年度規程第66号
令和3年10月29日令和3年度規程第79号
令和5年2月15日令和4年度規程第98号
令和6年9月30日令和6年度規程第93号
令和6年12月18日令和6年度規程第163号
(趣旨)
第1条 この規程は,独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項に定める学内選考委員会として信州大学(以下「本学」という。)に設置する信州大学大学院奨学金返還免除候補者等選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は,信州大学大学院奨学金返還免除候補者等選考規程(平成17年信州大学規程第124号)第1条に定める返還免除候補者等について,調査審議を行い選考することを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は,前条の目的を達成するため,返還免除候補者等の選考に関し,次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 本学の大学院における教育研究活動等に係る業績の評価に関すること。
(2) 専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に係る業績の評価に関すること。
(3) 特に優れた業績に係る評価項目の設定に関すること。
(4) 推薦順位の決定に関すること。
(5) 推薦に係る提出書類その他推薦要件の具備に関すること。
(6) その他選考に関し必要な事項に関すること。
2 委員会は,前項の調査審議を行うに当たっては,返還の免除を受けようとする学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 教学グローバル担当の理事
(3) 各研究科長
(4) その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年1月20日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第73号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成30年3月29日平成29年度規程第126号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月21日平成30年度規程第66号)
この規程は,平成31年2月21日から施行する。
附 則(令和3年10月29日令和3年度規程第79号)
この規程は,令和3年10月30日から施行する。
附 則(令和5年2月15日令和4年度規程第98号)
この規程は,令和5年2月16日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第93号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日令和6年度規程第163号)
この規程は,令和6年12月19日から施行する。