○国立大学法人信州大学学生委員会規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第13号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第44号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年9月28日平成19年度規程第33号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成24年3月30日平成23年度規程第72号
平成25年3月29日平成24年度規程第72号
平成25年11月21日平成25年度規程第27号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和3年1月20日令和2年度規程第90号
令和4年3月30日令和3年度規程第131号
令和5年3月29日令和4年度規程第221号
令和6年9月30日令和6年度規程第92号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する国立大学法人信州大学学生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議し,必要な事項を処理する。
(1) 学生生活に関すること。
(2) 課外活動に関すること。
(3) 授業料免除等経済的支援に関すること。
(4) 体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設の管理運営に関すること。
(5) 寄宿舎に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。
(7) その他学生に関する重要事項
2 委員会は,前項に掲げた職務の一部を,必要に応じて他の委員会等に委託することができる。
3 委員会は,必要に応じて他の委員会等の職務の一部を受託することができる。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教学グローバル担当の理事
(2) 教育担当の副学長
(3) 各学部の学生関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(4) 全学教育センターの学生関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(5) 総合健康安全センター長
(6) 学生総合支援センター長
(7) 学生相談センター長
(8) 学務部長
(9) その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 信州大学医療技術短期大学部(以下「短期大学部」という。)が存続するまでの間,第3条各号に掲げる委員のほか,短期大学部の学生関係委員会の委員長又はこれに準ずる者1人を委員として加えるものとする。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第44号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第72号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第72号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規程第27号)
この規程は,平成25年11月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和3年1月20日令和2年度規程第90号)
この規程は,令和3年1月21日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第131号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第221号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第92号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。