○国立大学法人信州大学ヒトを対象とした研究に関する倫理委員会規程
(平成18年3月16日国立大学法人信州大学規程第81号)
改正
平成19年2月27日平成18年度規程第70号
令和5年3月29日令和4年度規程第228号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学ヒトを対象とした研究に関する倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 倫理委員会は,信州大学において研究・教育等を行う者(以下「研究者」という。)が,ヒトを対象とした医学系,生物系を主とする研究(以下「研究」という。)を実施する場合に,研究が倫理的観点及び科学的観点から適正に遂行されるために必要な事項を審議することを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず,医学部(医学系研究科及び医学部附属病院を含む。)の研究者が,ヒトを対象とした研究又は診療等を実施する場合は,医学部医倫理委員会等の医学部内に設置された倫理委員会において審議するものとする。
(職務)
第3条 倫理委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究の倫理に係る基本的事項に関すること。
(2) 研究者から申請のあった研究の実施計画の審査に関すること。
(3) 研究に係る個人情報の保護に関すること。
(4) その他研究の倫理に関すること。
2 前項に定めるもののほか,倫理委員会は,実施中又は終了した研究の適正性及び信頼性を確保するための調査を行うことができる。
(組織)
第4条 倫理委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各学部及び全学教育センターから選出された教員 各1人
(2) 一般の立場を代表する学外者 若干人
(3) その他倫理委員会が必要と認める者
2 倫理委員会は,男女両性で構成するものとする。
3 委員は,学長が委嘱する。
4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 第1項第2号及び第3号に規定する委員のうち,本法人の役員及び職員以外の者を外部委員という。
(委員長及び副委員長)
第5条 倫理委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員のうちから,委員の互選により定める。
2 委員長は,倫理委員会を招集し,その議長となる。
3 倫理委員会に副委員長を置き,前条第1項第1号の委員のうちから,委員長の指名した者をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 倫理委員会は,外部委員が1人以上出席し,かつ,委員総数の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 倫理委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,第3条第1項第2号に規定する実施計画の審査については,出席委員全員の合意を原則とする。
(審査の方針)
第7条 倫理委員会は,第3条第1項第2号に規定する実施計画を審査する場合は,次の各号に掲げる事項に留意し,審議しなければならない。
(1) 研究の対象となる個人(以下「個人」という。)の人権の擁護に関すること。
(2) 個人に研究への理解を求め,その同意を得ること。
(3) 研究によって生じる個人への不利益及び危険性と科学上の貢献度に関すること。
(実施計画書の審査手続等)
第8条 研究者が研究の実施計画の審査を受けようとするときは,別に定める倫理審査申請書に研究計画書及び関係資料(以下「実施計画書」という。)を添え,所定の期日までに,所属する部局の長(以下「部局長」という。)を経て,学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の提出があったときは,当該実施計画書の審査を倫理委員会に諮問しなければならない。
3 倫理委員会は,審査に当たり必要と認めたときは,実施計画書に係る当該実施計画責任者等を出席させ,その説明及び意見を求めることができる。ただし,当該実施計画責任者が委員である場合は,倫理委員会の審議に加わることはできない。
4 倫理委員会は,諮問を受けた実施計画書について審査し,その結果を書面により学長へ答申するものとする。
5 学長は,倫理委員会からの答申に基づき,速やかに当該研究の実施又は継続の許可若しくは不許可その他の当該研究に関し必要事項を決定し,部局長を経て,当該研究者へ審査通知書を交付しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第9条 倫理委員会が必要と認めたときは,倫理委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第10条 倫理委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,倫理委員会が別に定める。
(倫理委員会の記録及び議事内容の保存)
第11条 倫理委員会の審査結果及び議事内容は,議事要旨として取りまとめ,記録として,10年間保存するものとする。
(委員の義務)
第12条 委員は,その任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第13条 倫理委員会の庶務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,倫理委員会の運営に関し必要な事項は,倫理委員会において別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第228号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。