○国立大学法人信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会規程
(平成16年7月22日国立大学法人信州大学規程第69号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第44号
平成17年6月16日平成17年度規程第16号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成18年9月21日平成18年度規程第17号
平成19年2月27日平成18年度規程第70号
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成20年5月22日平成20年度規程第4号
平成28年9月23日平成28年度規程第21号
平成30年12月18日平成30年度規程第63号
令和5年3月29日令和4年度規程第227号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する国立大学法人信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,信州大学が実施する遺伝子組換え実験及び細胞融合実験(以下「実験」という。)の安全管理及び拡散防止措置に関し,次の各号に掲げる事項について審議するとともに,必要な事項を調査又は処理する。
(1) 実験に係る規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 信州大学遺伝子組換え実験等安全管理規程(平成16年信州大学規程第115号。以下「安全管理規程」という。)第10条第1項及び第12条の規定により申請のあった使用規程又は実験計画に関し,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)その他関係法令及び安全管理規程に基づく,実験の適合性に関すること。
(3) 実験に係る教育訓練及び健康管理の企画に関すること。
(4) 実験に伴う事故発生の際の必要な処置及び改善策に関すること。
(5) その他実験の安全管理及び拡散防止措置に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究担当の理事
(2) 基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門長
(3) 教育学部,理学部,医学部医学科(医学系研究科を含む。),医学部保健学科,工学部,農学部,繊維学部,全学教育センター及び医学部附属病院並びに基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門及び生命科学分野動物実験支援部門の安全管理規程第4条に規定する安全主任者(以下「安全主任者」という。)
(4) 研究推進部長
(5) その他委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は前条第1号に規定する委員をもって充て,副委員長は同条第2号及び第3号に規定する委員のうちから,委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長の職務を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
5 副委員長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副委員長の任期の末日は,当該者の安全主任者としての任期の末日を超えることができない。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第44号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規程第16号)
この規程は,平成17年6月16日から施行し,平成17年6月11日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日平成18年度規程第17号)
この規程は,平成18年9月21日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年5月22日平成20年度規程第4号)
1 この規程は,平成20年5月22日から施行する。
2 この規程施行の際現に副委員長である者の任期は,第4条第5項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成28年9月23日平成28年度規程第21号)
この規程は,平成28年9月23日から施行する。ただし,基盤研究支援センターに係る改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月18日平成30年度規程第63号)
この規程は,平成30年12月18日から施行し,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第227号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。