○国立大学法人信州大学放射線安全管理等委員会規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学放射線安全管理等委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,本法人における放射性同位元素等(放射性同位元素,放射性同位元素によって汚染された物,放射性同位元素装備機器及び放射線発生装置をいう。以下同じ。)及びエックス線装置並びに核燃料物質に係る安全管理に関し,次の各号に掲げる事項について審議するとともに必要な事項を処理する。
(1) 放射性同位元素等及びエックス線装置の使用,管理及び放射線障害予防に関する本法人の基本方針並びにその取扱いの基準に関すること。
(2) 前号に係る学内連絡調整に関すること。
(3) 核燃料物質の使用,計量管理及び保安並びに学内連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究担当の理事
(2) 本法人の職員のうちから,次条に規定する委員長が指名する者1人
(3) 教育学部,理学部,医学部(医学系研究科並びに基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門及びRI実験分野RI実験支援部門を含む。),工学部,農学部,繊維学部,医学部附属病院及び基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門の放射線取扱主任者又はこれに準ずる者各1人
(4) 教育学部,理学部,医学部(医学系研究科及び基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門を含む。),工学部(基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門若里分室を含む。),繊維学部及び基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門の計量管理責任者又はこれに準ずる者各1人
(5) 総合健康安全センター長
(6) 研究推進部長及び環境施設部長
(7) その他次条に規定する委員長が必要と認める者
2 第2条第1号及び第2号に規定する事項について審議する場合にあっては,前項第4号に掲げる委員を除くものとする。
3 第2条第3号に規定する事項について審議する場合にあっては,第1項第3号に掲げる委員を除くものとする。
[第2条第3号]
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は前条第1項第1号に規定する委員をもって充て,副委員長は委員長の指名する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長の職務を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第44号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規程第16号)
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この規程は,平成17年6月16日から施行し,平成17年6月11日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
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この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日平成30年度規程第64号)
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この規程は,平成30年12月18日から施行し,平成30年10月1日から適用する。ただし,基盤研究支援センターに係る改正規定については,平成28年4月1日から適用する。