○国立大学法人信州大学防災委員会規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第4号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第44号
平成17年6月16日平成17年度規程第16号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成20年10月16日平成20年度規程第33号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成21年10月1日平成21年度規程第28号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成23年3月29日平成22年度規程第88号
平成25年3月29日平成24年度規程第76号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和元年9月30日令和元年度規程第101号
令和4年3月31日令和3年度規程第143号
令和5年3月29日令和4年度規程第196号
令和7年3月31日令和6年度規程第224号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学防災委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 本法人の防災に係る計画その他防災に関する全学的施策に関すること。
(2) 防火管理に関すること。
(3) その他前各号に係る部局間の連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務担当の理事
(2) 各学部の教授会から推薦された教授又は准教授各1人
(3) 全学教育センターから推薦された教授又は准教授1人
(4) 附属図書館長
(5) 医学部附属病院長
(6) 総合健康安全センター長
(7) 情報基盤センター長
(8) 学長府長,総務部長,財務部長,研究推進部長,国際部長,環境施設部長及び学務部長
(9) その他委員会が必要と認める者
2 前項第2号及び第3号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 第1項第2号及び第3号に規定する委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務部ガバナンス推進課において総括して処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に推薦される第3条第1項第2号に規定する委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第44号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規程第16号)
この規程は,平成17年6月16日から施行し,平成17年6月11日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年10月16日平成20年度規程第33号)
この規程は,平成20年10月16日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度規程第28号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第76号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度規程第101号)
この規程は,令和元年9月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第143号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第196号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において,改正前の第3条第1項第2号に掲げる全学教育機構の教授会から推薦された委員である者にあっては,この規程の施行日以降,改正後の第3条第1項第3号の委員であるものとみなす。この場合における当該委員の任期は,この規程の施行日前における在任期間と通算し,改正後の第3条第2項を適用するものとする。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第224号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。