○国立大学法人信州大学教育研究評議会規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第37号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第14条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 教育研究評議会は,本法人に設置する信州大学(以下「本学」という。)の教育研究に関する次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
(2) 中期計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
(3) 学則(本法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 本学の教員に係る人事の方針及び人事制度に関する事項
(5) 教育課程の編成に係る方針に関する事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に係る方針及び学位の授与に係る方針に関する事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
(組織)
第3条 教育研究評議会は,次に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 副学長
(4) 各学部長
(5) 附属図書館長
(6) 医学部附属病院長
(7) 総合健康安全センター長
(8) 全学教育センター長
(9) 各学部教授会からの推薦に基づき,学長が指名する教授各2人
(10) その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員
2 前項第9号から第10号までに規定する評議員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
3 第1項第9号から第10号までに規定する評議員に欠員を生じた場合の後任の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,教育研究評議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,第3条第1項第2号に規定する評議員のうち議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 教育研究評議会は,評議員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 教育研究評議会の議事は,出席した評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,国立大学法人信州大学学長選考・監察会議に学長解任の審査の請求を発議する場合は,出席した評議員の3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
(評議員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,教育研究評議会に評議員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(開催)
第7条 教育研究評議会は,毎月1回開催する。ただし,議長は,必要に応じて臨時に開会し,又は休会することができる。
(庶務)
第8条 教育研究評議会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教育研究評議会の運営に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第40号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規程第15号)
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この規程は,平成17年6月16日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第69号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第9号)
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この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第69号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月5日平成29年度規程第35号)
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この規程は,平成29年10月5日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第142号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第160号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,この規程の施行の日の前日において改正前の国立大学法人信州大学教育研究評議会規程第3条第1項第10号の評議員である者については,当該任期の末日までの間,引き続き評議員としての地位を有するものとする。