○国立大学法人信州大学経営協議会規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第36号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第40号
平成17年6月28日平成17年度規程第24号
平成18年6月29日平成18年度規程第9号
平成21年11月11日平成21年度規程第32号
平成27年3月30日平成26年度規程第94号
令和3年9月28日令和3年度規程第48号
令和4年3月31日令和3年度規程第141号
令和6年5月15日令和6年度規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第13条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 経営協議会は,本法人の経営に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち,本法人の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち,本法人の経営に関するもの
(3) 学則(本法人の経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本法人の経営に関する重要事項
(組織)
第3条 経営協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事及び職員
(3) 本法人の役員又は職員以外の者で,大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,国立大学法人信州大学教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
2 経営協議会の委員の過半数は,前項第3号の委員でなければならない。
3 第1項第2号及び第3号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員の任期の末日は,当該委員を指名及び任命する学長の任期の末日を超えることができない。
4 第1項第2号及び第3号に規定する委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 経営協議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,経営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した理事が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 経営協議会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 経営協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,国立大学法人信州大学学長選考・監察会議に学長解任の審査の請求を発議する場合は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,経営協議会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第7条 第3条第1項第3号に規定する委員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第8条 経営協議会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,経営協議会の運営に関し必要な事項は,経営協議会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第40号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日平成17年度規程第24号)
この規程は,平成17年6月28日から施行する。
附 則(平成18年6月29日平成18年度規程第9号)
この規程は,平成18年6月29日から施行する。
附 則(平成21年11月11日平成21年度規程第32号)
この規程は,平成21年11月11日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第94号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日令和3年度規程第48号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第141号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月15日令和6年度規程第6号)
この規程は,令和6年5月16日より施行する。