○国立大学法人信州大学役員会規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第34号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第40号
令和4年3月31日令和3年度規程第140号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第11条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(学長の責務)
第2条 学長は,次条各号に掲げる事項について決定をしようとするときは,役員会の議を経なければならない。
(職務)
第3条 役員会は,前条の規定に基づき,次の各号に掲げる事項について議決する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2) 国大法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 信州大学,学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(組織)
第4条 役員会は,次の各号に掲げる役員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
2 学長は,必要と認める者をオブザーバーとして役員会に出席させることができる。
(議長)
第5条 役員会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,役員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した理事が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 役員会は,第4条第1項第1号及び第2号に規定する役員(以下「構成員」という。)の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
(構成員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは,役員会に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 役員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第40号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第140号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。