○国立大学法人信州大学組織に関する規則
(平成17年3月3日国立大学法人信州大学規則第5号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条の2)
第2章 国立大学法人信州大学の組織(第4条-第18条の2)
第3章 学長,役員等の権限(第19条-第23条)
第4章 部局長等の権限(第24条-第27条)
第5章 雑則(第28条-第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)の定めるところにより,信州大学を設置することを目的として設立された国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の組織並びに業務執行及び執行権限に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 事務組織 事務職員(技術職員のうち,施設系技術職員を含む。以下同じ。)が所属する組織をいう。
(2) 事務執行組織 本法人及び信州大学の事務を執行するための組織をいう。
(3) 部局 各学部,各研究科,先鋭領域融合研究群,附属図書館,総合健康安全センター,DE&I推進センター及び医学部附属病院をいう。
(信州大学の教育研究組織等)
第3条 本法人に,学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び国大法第4条第2項の規定に基づき,信州大学(以下「本学」という。)を設置する。
2 本学に,教育研究等の組織として別表に定める組織を置く。
[別表]
3 部局に,教育,研究,診療その他の活動を行うため,学科,課程,専攻,講座,部門,診療科その他の組織を置くほか,研究プロジェクトその他特定の活動目的に応じ編制した組織を置くことができる。
4 部局の長(以下「部局長」という。)は,必要に応じ教授会又はこれに相当する委員会等の議を経て,前項の組織を編制するとともに,責任者を置き,当該組織に所属する職員に対して,職務上必要な指示を行わせるものとする。
5 第3項の組織は,教育,研究等の活動に応じ複数の部局にわたり編制することができる。この場合において,組織の編制及び責任者は,当該部局長が協議の上,前項の規定に準じて定める。
6 前3項に定めるもののほか,必要に応じ本学に他大学等機関と連携し,又は本法人以外の者を加え組織を編制することができる。この場合において,組織の編制及び責任者は,第4項の規定に準じて学長が定める。
7 その他本学の教育研究組織等に関し必要な事項は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)及び信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号)の定めるところによる。
(事務局)
第3条の2 本法人に,事務組織として,事務局を置く。
2 第10条第1項に定める職員のうち,事務職員は,事務局に所属する。
[第10条第1項]
3 この規則に定めるもののほか,事務組織に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 国立大学法人信州大学の組織
(役員等)
第4条 本法人に,国大法第10条の規定に基づき,次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 学長
(2) 理事 6人以内
(3) 監事 2人
2 前項第2号の規定にかかわらず,1人以上の非常勤の理事(その任命の際現に本法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が任命されるものに限る。)を置く場合は,同号中「6人」とあるのは「7人」とする。
3 理事を任命するに当たっては,学外者が2人以上(学外者が学長に任命されている場合は,1人以上)含まれるようにしなければならない。
4 第1項の役員のほか,本法人に,副学長及び部局長を置く。
(副理事)
第4条の2 前条の役員等のほか,本法人に,副理事を置くことができる。
(顧問及び特別顧問)
第4条の3 本法人に,顧問及び特別顧問(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
(事務局長)
第4条の4 事務局に,事務局長を置く。
(学長の職務)
第5条 学長は,学校教育法第92条第3項に定める職務を行うとともに,本法人を代表し,その業務を総理する。
2 この規則に定めるもののほか,学長に関し必要な事項は,別に定める。
(理事の職務)
第6条 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して本法人業務を掌理するとともに,副学長を統括する。
2 あらかじめ学長の指定する理事は,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
3 この規則に定めるもののほか,理事に関し必要な事項は,別に定める。
(副学長の職務)
第7条 副学長は,学長の定めるところにより,理事を補佐して本法人の業務をつかさどる。
2 この規則に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,別に定める。
(副理事の職務)
第7条の2 副理事は,学長の定めるところにより,学長,理事及び副学長を補佐する。
2 この規則に定めるもののほか,副理事に関し必要な事項は,別に定める。
(顧問等の職務)
第7条の3 顧問は,本法人の業務のうち学長が指定する事項(以下「指定事項」という。)について,学長の諮問に応じ意見を具申するほか,必要に応じて指定事項に係る職務を担当する理事,副学長及び副理事並びに部局長に対し,助言する。
2 特別顧問は,指定事項について,学長の諮問に応じ意見を具申する。
3 顧問等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務局長の職務)
第7条の4 事務局長は,事務執行組織の編制,業務分掌等について掌理する。
2 この規則に定めるもののほか,事務局長に関し必要な事項は,別に定める。
(部局長の職務)
第8条 部局長は,部局組織の長として本法人の業務執行に参画する。
2 学部長である部局長にあっては,前項に定めるもののほか,学校教育法第92条第5項に定める職務をあわせて行う。
3 この規則に定めるもののほか,部局長に関し必要な事項は,別に定める。
(監事の職務)
第9条 監事は,本法人の業務を監査する。
2 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
3 この規則に定めるもののほか,監事に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第10条 本法人に,職員を置く。
2 この規則に定めるもののほか,職員に関し必要な事項は,別に定める。
(役員会)
第11条 本法人は,国大法第11条第3項の規定により,本法人の経営及び教育研究に関する重要事項について学長が決定をしようとするときに,当該事項について議を経るため,国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)を置く。
2 この規則に定めるもののほか,役員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(学長選考・監察会議)
第12条 本法人は,国大法第12条の規定により,学長の選考等を行うため,国立大学法人信州大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)を置く。
2 この規則に定めるもののほか,学長選考・監察会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(経営協議会)
第13条 本法人に,国大法第20条の規定に基づき,本法人の経営に関する重要事項を審議する機関として,国立大学法人信州大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)を置く。
2 この規則に定めるもののほか,経営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究評議会)
第14条 本法人に,国大法第21条の規定に基づき,本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)を置く。
2 この規則に定めるもののほか,教育研究評議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(戦略企画会議)
第15条 本法人に,本法人の経営方針,経営戦略その他重要な施策について調査研究及び企画立案を行う機関として,国立大学法人信州大学戦略企画会議(以下「戦略企画会議」という。)を置く。
2 この規則に定めるもののほか,戦略企画会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(DE&I推進委員会)
第16条 本法人に,本法人におけるダイバーシティ,エクイティ及びインクルージョン(以下「DE&I」という。)に関する事業の推進に係る事項について審議するため,国立大学法人信州大学DE&I推進委員会(以下「DE&I推進委員会」という。)を置く。
2 DE&I推進委員会は,第17条に定める事項を適用しない委員会とする。
[第17条]
3 この規則に定めるもののほか,DE&I推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(安全衛生委員会)
第16条の2 本法人に,本法人における安全衛生に関する基本事項を策定するとともに,各事業場間の連絡調整を行うため,国立大学法人信州大学安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。
2 安全衛生委員会は,第17条に定める事項を適用しない委員会とする。
[第17条]
3 この規則に定めるもののほか,安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(人事制度委員会)
第16条の3 本法人に,本法人における人事制度に係る事項について審議するため,国立大学法人信州大学人事制度委員会(以下「人事制度委員会」という。)を置く。
2 人事制度委員会は,第17条に定める事項を適用しない委員会とする。
[第17条]
3 この規則に定めるもののほか,人事制度委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会)
第17条 本法人に,本法人の業務に係る専門的事項又は学長等から諮問された事項等について審議,調査等を行う機関として,必要に応じて各種委員会を置くことができる。
2 この規則に定めるもののほか,各種委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務執行組織)
第18条 本法人に,事務執行組織を置く。
2 事務執行組織は,部,課,室,スタッフ組織その他の組織により,必要な限度において編制する。
3 この規則に定めるもののほか,事務執行組織に関し必要な事項は,別に定める。
(統合技術院)
第18条の2 本法人に,教育研究系技術職員の組織として,統合技術院を置く。
2 統合技術院に関する規則は,別に定める。
第3章 学長,役員等の権限
(学長の権限)
第19条 学長は,本法人の管理・運営に関する事項について,理事,副学長,部局長及び事務局長その他の執行組織の長を指揮・監督し,必要な業務を命ずることができるほか,職員に対して必要な指示をすることができる。
2 学長は,理事及び副学長及び事務局長の担当すべき業務の内容を定める。
3 学長は,中期目標及び中期計画を達成するため,必要な教育研究上の措置をとるべきことを部局長に命ずることができる。
(理事及び副学長の権限)
第20条 理事及び副学長は,担当する業務について,事務執行組織を指揮・監督するほか,当該事務執行組織の長その他の職員に対して必要な業務を命ずることができる。
2 理事及び副学長は,本法人の管理・運営に関する事項について,担当する業務の範囲内において,部局長に必要な指示をすることができるほか,緊急の場合は,部局職員に対して直接必要な指示をすることができる。
3 理事及び副学長は,教育研究上の事項について,担当する業務の範囲内において,学長の命により部局長に必要な指示をすることができる。
4 理事及び副学長の権限に関し疑義が生じた場合は,学長が決する。
(監事の権限)
第21条 監事は,監査の実施に当たり,本法人の役員又は職員に対して,必要に応じ質問をし,事実の説明を受け,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局長等の権限)
第22条 事務局長は,業務の遂行にあたって,事務組織を統括する。
2 部長は,理事又は副学長の指揮・監督のもと,当該事務執行組織を指揮命令し,所掌業務を統括する。
3 スタッフ組織の責任者は,理事又は副学長の指揮・監督のもと,命を受けた事務の執行のため,スタッフ組織構成員に対して必要な指示を行うことができる。
第23条 削除
第4章 部局長等の権限
(部局長の権限)
第24条 部局長は,学長から命じられた業務及び部局の管理・運営その他の業務について部局職員を指揮・監督し,必要な業務を命ずることができる。
2 部局長は,教育研究上の事項について,部局職員に対して,必要な指示をすることができる。ただし,学部長である部局長にあっては,重要な事項について,事前又は事後に教授会の承諾を得なければならない。
3 部局長と理事及び副学長との間の権限に関し疑義が生じた場合は,学長が決する。
(副部局長及び部局長補佐)
第25条 部局に,副部局長を置く。
2 副部局長(医学部及び医学部附属病院の副部局長を除く。)は3人以内,医学部の副部局長は5人以内及び医学部附属病院の副部局長は4人以内とする。この場合において,学部及び医学部附属病院の副部局長にあっては,1人は事務部担当とする。
3 副部局長(部局の事務部担当の副部局長及び医学部附属病院の副部局長を除く。)は,別表の学術研究院の項に掲げる各学系の副学系長をもって充てる。
[別表]
4 部局に,部局の業務執行の必要に応じ部局長補佐を置くことができる。
5 部局長補佐は,3人以内とする。
(副部局長及び部局長補佐の職務)
第26条 副部局長は,部局長の定めるところにより,当該部局の業務を行うとともに,部局長の求めに応じ部局長を補佐し,助言を行うことができる。
2 部局長補佐は,部局長を補佐するとともに,部局長の指定する特定事項について,その部局の業務を行う。
3 あらかじめ部局長の指定する副部局長は,部局長に事故があるときはその職務を代理し,部局長が欠員のときはその職務を行う。
第27条 削除
第5章 雑則
(特定目的のための職位及び組織)
第28条 学長は,この規則に定めるもののほか,特別な職位を定め,特定職員に業務執行の責任者を命じ,特別な業務を執行させることができる。
2 学長は,この規則に定めるもののほか,本法人の業務の執行に必要な組織を置くことができる。
3 前2項の職位及び組織に関し必要な事項は,学長がその都度別に定める。
(規則の改廃)
第29条 この規則の改廃は,経営協議会及び教育研究評議会において審議の後,役員会の議を経て行うものとする。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか,本法人の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 国大法附則第16条の規定に基づき,本法人に設置する信州大学医療技術短期大学部(以下「短期大学部」という。)が存続するまでの間,短期大学部の教育研究組織等に関し必要な事項は,信州大学医療技術短期大学部学則(平成16年信州大学医療技術短期大学部学則第1号)その他関係規程の定めるところによる。
3 部局の執行組織に係る規定については,当分の間,なお従前の例によることができる。
附 則(平成17年5月19日平成17年度規則第1号)
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この規則は,平成17年5月19日から施行し,平成17年4月21日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規則第5号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規則第1号)
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この規則は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成18年12月21日平成18年度規則第2号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規則第5号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規則第6号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月22日平成19年度規則第3号)
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この規則は,平成19年10月22日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規則第5号)
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この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年5月21日平成21年度規則第1号)
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この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規則第4号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月4日平成22年度規則第2号)
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この規則は,平成22年6月4日から施行する。
附 則(平成22年11月29日平成22年度規則第3号)
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この規則は,平成22年11月29日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規則第9号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規則第3号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規則第4号)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 国立大学法人信州大学学長室規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第1号)及び国立大学法人信州大学情報戦略推進会議規程(平成22年国立大学法人信州大学規程第97号)は,廃止する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規則第3号)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規則第4号)
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この規則は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規則第6号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規則第4号)
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この規則は,平成26年9月18日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規則第1号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規則第1号)
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この規則は,平成27年9月17日から施行する。ただし,第2条第2号を改正する規定及び別表中男女共同参画推進センターを追加する規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年1月29日平成27年度規則第5号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日平成27年度規則第6号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度規則第9号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規則第14号)
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この規則は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年10月5日平成29年度規則第2号)
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この規則は,平成29年10月5日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日平成29年度規則第6号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日平成30年度規則第1号)
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この規則は,平成30年9月27日から施行する。
附 則(平成31年3月1日平成30年度規則第2号)
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この規則は,平成31年3月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度規則第3号)
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この規則は,平成31年3月22日から施行し,平成30年10月15日から適用する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度規則第4号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日令和元年度規則第9号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に置かれている人文科学研究科及び経済・社会政策科学研究科は,この規則による改正後の規定にかかわらず,当該研究科に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
附 則(令和2年3月27日令和元年度規則第10号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日令和2年度規則第1号)
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この規則は,令和2年6月22日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規則第12号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日令和3年度規則第2号)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規則第5号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規則第3号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規則第11号)
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この規則は,令和5年1月28日から施行し,令和5年1月1日から適用する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規則第13号)
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この規則は,令和5年3月1日より施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規則第17号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日令和5年度規則第3号)
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この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規則第10号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規則第13号)
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この規則は,令和6年4月1日より施行する。ただし,別表中アクア・リジェネレーション機構を新設する規定については,令和6年3月26日から施行する。
附 則(令和6年9月25日令和6年度規則第3号)
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この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規則第5号)
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この規則は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規則第10号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規則第8号)
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この規則は,令和7年6月27日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
アドミニストレーション本部 | ||
学術研究院 | 人文科学系 | |
教育学系 | ||
社会科学系 | ||
総合人間科学系 | ||
理学系 | ||
工学系 | ||
農学系 | ||
繊維学系 | ||
医学系 | ||
保健学系 | ||
超学系 | ||
学部 | 人文学部 | |
教育学部 | ||
経法学部 | ||
理学部 | ||
医学部 | ||
工学部 | ||
農学部 | ||
繊維学部 | ||
大学院研究科 | 総合人文社会科学研究科 | |
教育学研究科 | ||
総合理工学研究科 | ||
医学系研究科 | ||
総合医理工学研究科 | ||
アクア・リジェネレーション機構 | ||
先鋭領域融合研究群 | ||
社会実装研究クラスター | バイオメディカル研究所 | |
社会基盤研究所 | ||
繊維科学研究所 | ||
山岳科学研究所 | ||
次世代空モビリティシステム研究拠点 | ||
応用微生物学ルネサンスセンター | ||
附属図書館 | ||
総合健康安全センター | ||
DE&I推進センター | ||
医学部附属病院 | ||
共創研究クラスター | ||
機構 | 教育・学生支援機構 | 全学教育センター |
アドミッションセンター | ||
高等教育研究センター | ||
e-Learningセンター | ||
学生総合支援センター | ||
学生相談センター | ||
キャリア教育・サポートセンター | ||
教職支援センター | ||
グローバル化推進センター | ||
学術研究・産学官連携推進機構 | 基盤研究支援センター | |
信州地域技術メディカル展開センター | ||
オープンベンチャー・イノベーションセンター | ||
遺伝子・細胞治療研究開発センター | ||
国際科学イノベーションセンター | ||
アクア・リジェネレーション共創研究センター | ||
信大クリスタルラボ | ||
グリーン社会協創機構 | 環境マインド推進センター | |
地域防災減災センター | ||
情報・DX推進機構 | 情報基盤センター | |
DX推進センター |