統合報告書2021
56/60

QAIntegrated Report 2021 Shinshu University※研究条件によっては上記と異なる場合がございます。共同研究とは民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が民間機関等の研究者と共通の課題につき共同もしくは分担して行う研究をいいます。特許を受ける権利は共有します。E-mail tech-consult@shinshu-u.ac.jp電話 0263-37-2087ご相談内容について、コーディネーターがお話を伺います。実際に産学連携の対象になるのどうかも含めてアドバイスをいたします。産学連携が可能になりそうなご相談については、たくさんの研究者の中から、誰がふさわしいのか、どんなスタイルがよさそうなのか、公的資金は使えるのかなどをご提案いたします。もちろんコーディネーターも同席し、提携内容について具体的に話し合いを行います。そこで、連携のスタイルを決定します。連携のスタイルに合わせた申込書を提出してください。双方が契約内容の合意に至ったら、契約を締結し、産学連携をスタートします。※研究条件によっては上記と異なる場合がございます。お問い合わせフォーム受託研究とは外部からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいいます。特許の権利は大学に帰属し、企業は優先実施権を持ちます。研究成果の取扱い共同研究の場合・研究成果は公表を原則とします。公表の時期、方法等についてはこんな心配は無用ですQ大学は敷居が高い。教授も知らないし、偉い人に声はかけにくい…受託研究の場合・必要に応じて進行状況などを委託者に報告、または協議します。・研究が完了した後、研究成果を速やかに委託者に通知します。・研究成果は公表を原則とします。公表の時期、方法等については特許等の妨げにならないよう配慮しながら、協議して決定します。莫大な費用がかかるのだろうか協議して決定します。まずはご連絡ください。学内の研究者を知りつくしたコーディネーターが、あらゆる連携の実績例を参考にしながら、あなたの会社にふさわしい研究者をご紹介いたします。連携に伴う費用については、事前に十分なお打合せをしてお互いに納得したうえで契約をし、進めてまいります。産学連携の場合は公的資金を活用する道もありますので、そういったアドバイスも十分可能です。共同研究の詳細はこちら受託研究の詳細はこちら54Shinshu UniversityIntegrated Report 2021①先ずはご相談ください②お話をお伺いいたします③適任の研究者をお引き合わせいたします④連携の申込書を提出してください⑤申込書を受けて契約を締結します発明の特許を受ける権利は通常、信州大学と企業の共有となります。企業等特許権は共有A企業等信州大学信州大学発明の特許を受ける権利は信州大学に帰属します。企業には特許の優先権が与えられます。委託企業等特許の特許を優先実施権受ける権利(一部譲渡も可)信州大学共同研究型の場合相談と手続きの流れ受託研究型の場合共同研究・受託研究・ご寄附の受入手続き信州大学では、これまでにも多くの企業、団体の皆さまと産学連携活動を実施し、研究成果の普及とその活用を促進するとともに、企業、団体の皆さまからいただいたご寄附を大学発展のために活用させていただいております。今後も皆さまの期待に応えられるよう、個性的で魅力のある大学実現に向けてたゆまず努めてまいります。引き続き皆さまからのご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

元のページ  ../index.html#56

このブックを見る