2025年度 GXベーシックコース 募集要項
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資料2 信州大学大学院学則第 18 条 (入学資格) 第 18 条 修士課程及び専門職学位課程の入学資格者は,次の各号の一に該当する者とする。 (1) 大学を卒業した者 (2) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 104 条第 7 項の規定により学士の学位を授与された者 (3) 外国において,学校教育における 16 年の課程を修了した者 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 (5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了したとされるものに限る。) を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 (5)の 2 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。) において,修業年限が 3 年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。) により,学士の学位に相当する学位を授与された者 (6) 専修学校の専門課程(修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。) で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 (7) 文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年文部省告示第 5 号) (8) 学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者であって,当該者をその後に入学させる本大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの (9) 本大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22 歳に達したもの (10) 大学に 3 年以上在学した者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの (11) 外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの (12) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了した者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの (13) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとされるものに限る。) を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの - 7 -

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