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【更新】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

2020年11月09日

【12月2日更新】
『「休業」に関するQ&A』 を追加しました。(下記参照)

中小企業で雇用されている労働者が、休業手当を受けれなかった場合に労働者から申請することで受けられる支援です。この制度は学生アルバイトについても対象となっています。
この度、支援金・支給金の支給手続きの「支給要件確認書」において、休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては支援金・給付金の対象となる休業として取り扱うこととなりました。

  1. 労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、又は、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
  2. 休業開始月前の給与明細等により6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース

★支給要件確認書の作成に事業主の協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請いただくことが可能です。
★本来、休業支援金は一度支給決定又は不支給決定を受けた申請対象月については、その決定を変更することはできませんが「休業の事実」や「雇用の事実」が確認されないとして既に不支給決定を受けている方であっても上記のケースに該当する場合には、改めて申請することが可能です。

<制度概要>
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給されます。

  1. 令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業事業主に雇用される労働者
  2. その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

申請される方は郵送で下記まで直接申請してください。
〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・給付金担当

詳細は 厚生労働省ホームページ をご確認ください。

参考:『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内』(PDF:1.2MB)
  :『「休業」に関するQ&A』(PDF:1MB)

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