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「危険物」とは

本学において「危険物」は、次のように定められています。

国立大学法人信州大学危険物管理要項

第2 この要項において「危険物」とは,次の各号に掲げる物をいう。

  • 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物
  • 薬事法(昭和35年法律第145号)第44条に規定する毒薬及び劇薬
  • 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号及び第6号に規定する麻薬及び向精神薬
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物
  • 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項及び第17条に規定する有害物質

以下、上記に該当する「危険物」となります。

毒物及び劇物取締法

第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

2この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

3この法律で「特定毒物」とは、毒物であって、別表第三に掲げるものをいう。

薬事法

第四十四条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。

2劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。

3前二項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

麻薬及び向精神薬取締法

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

麻薬 別表第一に掲げる物をいう。

向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。

消防法

第二条 この法律の用語は左の例による。

7危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

労働安全衛生法施行令

第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。

  • 黄りんマツチ
  • ベンジジン及びその塩
  • 四-アミノジフエニル及びその塩
  • 石綿
  • 四-ニトロジフエニル及びその塩
  • ビス(クロロメチル)エーテル
  • ベータ-ナフチルアミン及びその塩
  • ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
  • 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物

第十七条 法第五十六条第一項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質とする。