○平成30年4月1日における号給の調整に係る国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の取扱いに関する細則
(平成30年3月28日国立大学法人信州大学細則第73号)
(趣旨)
第1条
この細則は,平成30年4月1日における号給の調整に係る国立大学法人信州大学職員基本給決定細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第27号。以下「基本給決定細則」という。)の取扱いを定める。
(定義)
第2条
この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
調整対象昇給日 平成27年1月1日
(2)
特定期間 平成27年1月1日から平成30年3月31日までの間
(3)
基本給決定細則 国立大学法人信州大学職員基本給決定細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第27号)
(4)
昇給抑制効果 国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成26年12月9日平成26年度細則第24号)附則第2項により,基本給決定細則別表第10に定められている号給数から1を減じて得た号給数(当該号給数が負になるときは,零。)の適用
(5)
基本給抑制効果 特定期間の間に新たに職員となった者であって,初任給として受けるべき号給の決定における昇給抑制効果を鑑みた部内均衡を図るための1号給減の適用
(6)
復職時調整抑制効果 特定期間の間に基本給決定細則第38条に規定する復職時調整(以下,単に「復職時調整」という。)をされた職員であって,復職時調整後の基本給として受けるべき号給の決定において昇給抑制効果を鑑みた部内均衡を図るための1号給減の適用
(7)
上位資格取得 基本給決定細則第37条に規定されている資格取得
(8)
基本給表異動等 基本給表の適用を異にする異動又は基本給の適用を異にしない基本給決定細則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動
(平成30年4月1日における号給の調整)
第3条
平成30年4月1日における号給の調整及び平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間における基本給に係る国立大学法人信州大学職員給与規程の取扱いに関する規程(平成30年国立大学法人信州大学規程第159号)第2条に規定する別に定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1)
調整対象昇給日に昇給した職員のうち,次に掲げるものを除いたもの。
イ
調整対象昇給日の昇給において昇給抑制効果を受けなかった職員
ロ
特定期間に上位資格取得により号給決定された職員であって基本給抑制効果を受けなかった職員
ハ
特定期間に基本給表異動等をした職員であって基本給抑制効果を受けなかった職員
ニ
特定期間に学長の承認を得て号給を決定された職員であって基本給抑制効果を受けなかった職員
ホ
特定期間に復職時調整された職員のうち,復職時調整抑制効果を受けなかった職員
ヘ
平成30年4月1日に基本給決定細則第16条により基本給が決定された職員
(2)
調整対象昇給日に昇給しなかった職員のうち,次に掲げるもの。
イ
特定期間に新たに採用された職員であって,基本給抑制効果を受けた職員
ロ
特定期間に基本給決定細則第16条により基本給が決定された職員であって基本給抑制効果を受けた職員
ハ
特定期間に上位資格取得により号給決定された職員であって基本給抑制効果を受けた職員
ニ
特定期間に基本給表異動等をした職員であって基本給抑制効果を受けた職員
ホ
昇給抑制効果を受けたため昇給しなかった職員(復職時調整の結果,昇給抑制効果があった職員を含む。)
ヘ
特定期間に学長の承認を得て号給を決定された職員であって号給決定において基本給抑制効果を受けた職員
ト
調整対象昇給日において基本給決定細則第第29条第2項により昇給区分D又はEに決定された職員であって,復職時調整において復職時調整抑制効果を受けた職員
(初任給に関する経過措置)
第4条
平成30年4月1日(以下この条において「調整日」という。)以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について基本給決定細則第13条から第15条まで及び第17条の規定の適用を受けることとなる者(同日において37歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この条において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この条において「特定号給」という。)の号数から基本給決定細則第11条第1項の規定による号給(基本給決定細則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第16条第2項及び基本給決定細則第28条に規定する特定職員(以下この条において「特定職員」という。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この条において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日より前となる職員の採用日における号給は,基本給決定細則第13条から第15条まで及び第17条の規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,当該年の10月1日)以後である場合にあっては,当該年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における給与規程第17条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数とする。
(1)
次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2)
調整日において50歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3)
調整日において49歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4)
調整日において44歳に満たない職員 平成19年1月1日
(この細則により難い場合の措置)
第5条
この細則に定めるもののほか,平成30年4月1日における号給の調整に係る国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の取扱いに関し必要な事項については,必要に応じ,学長がその都度定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。