○平成30年4月1日における号給の調整に係る国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の取扱いに関する細則
(平成30年3月28日国立大学法人信州大学細則第73号)
(趣旨)
(定義)
(平成30年4月1日における号給の調整)
(初任給に関する経過措置)
第4条 平成30年4月1日(以下この条において「調整日」という。)以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について基本給決定細則第13条から第15条まで及び第17条の規定の適用を受けることとなる者(同日において37歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この条において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この条において「特定号給」という。)の号数から基本給決定細則第11条第1項の規定による号給(基本給決定細則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第16条第2項及び基本給決定細則第28条に規定する特定職員(以下この条において「特定職員」という。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この条において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日より前となる職員の採用日における号給は,基本給決定細則第13条から第15条まで及び第17条の規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,当該年の10月1日)以後である場合にあっては,当該年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における給与規程第17条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数とする。
(この細則により難い場合の措置)