○信州大学における連携大学院教育の実施に関する規程
(平成28年6月16日信州大学規程第280号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)第36条第1項に基づき,信州大学(以下「本学」という。)における連携大学院教育の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
連携大学院教育 本学における教育研究方法の一つとして,高度な研究水準を有する研究機関等(以下「研究機関等」という。)と協定を締結し,当該研究機関等の研究環境を活用して行う大学院教育をいう。
(2)
連携教員 研究機関等に属する研究者で,その身分を保有したまま,本学における研究指導を主指導教員として行う者をいう。
(3)
連携補助教員 研究機関等に属する研究者で,その身分を保有したまま,本学における研究指導の補助を行う者をいう。
(4)
副指導教員 本学の教員のうち,連携教員の業務を補佐し,あわせて学生の修学に関することを行うため,連携教員が属する本学大学院の研究科の長が指名した者をいう。
(連携大学院教育の実施に係る基本方針)
第3条
連携大学院教育は,本学と研究機関等が連携して組織的に大学院教育を行うことにより,本学における大学院教育の一層の充実が見込まれるとともに,本学の大学院学生(以下「学生」という。)の資質の向上及び相互の研究活動における交流促進に寄与できる場合に実施する。
(協定の締結)
第4条
本学と研究機関等は,次の各号に掲げる事項について,あらかじめ協定を締結しなければならない。
(1)
連携教員及び連携補助教員(以下「連携教員等」という。)の身分,委嘱の条件,委嘱の手続等に関する事項
(2)
連携教員等と本学教員の業務分担に関する事項
(3)
連携教員等が研究指導を行う学生の修学に関する事項
(4)
研究機関等において学生が関係する事件又は事故が発生した場合の対応(学生に対し,学生教育研究災害傷害保険等の加入を義務づける旨の指導を含む。)に関する事項
(5)
学生の研究成果の公表及び当該研究により生じた知的財産の取扱いに関する事項
(6)
研究機関等において学生が研究指導を受ける場合の施設設備の使用料等経費の負担に関する事項
(7)
締結した協定の変更,更新及び解約に関する事項
(8)
その他連携大学院教育を実施する上で必要な事項
2
協定を締結する場合は,事前に国立大学法人信州大学教育研究評議会の議を経なければならない。
(連携教員の業務等)
第5条
連携教員は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
研究指導に関すること。
(2)
入学者の選抜及び学位論文の審査に関すること。
2
前項各号に掲げるほか,連携教員の業務については,連携教員が属する本学大学院の研究科の長が定めるところによる。
3
連携教員を補助するため,連携補助教員を置くことができる。
(副指導教員の業務)
第6条
副指導教員は,連携教員と協力し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
研究指導の補助に関すること。
(2)
学生に対する修学上のガイダンスに関すること。
(3)
学生生活の支援に関すること。
(連携教員等の委嘱)
第7条
連携教員等は,特任教員として委嘱する。
2
前項の委嘱は,信州大学特任教員の委嘱に関する規程(平成17年信州大学規程第121号)その他国立大学法人信州大学が定めるところにより行うものとする。
(連携教員等及び副指導教員の資格)
第8条
連携教員及び副指導教員となることのできる者は,学生に係る研究指導について,本学大学院の研究科委員会が行う教員資格審査により,大学院設置基準(昭和49年6月文部省令第28号)第9条第1項各号に掲げる資格を有すると認められる者とする。
2
連携補助教員となることのできる者は,学生に係る研究指導について,本学大学院の研究科委員会が行う教員資格審査により,大学院設置基準第9条第1項各号に掲げる資格を有すると認められる者又は研究指導の補助を行い得ると認められる者とする。
(学生の修学方法等)
第9条
学生の修学方法等については,第4条の協定によるほか,大学院学則その他本学が定めるところによる。
(経費負担)
第10条
連携大学院教育に要する経費の負担については,第4条の協定によるほか,当該協定によらない教育研究に直接要する経費が発生した場合にあっては,その都度,本学と研究機関等が協議し決定する。
(事務)
第11条
連携大学院教育の実施に関する事務は,学務部学務課並びに信州大学学部及び大学院研究科における教育研究に携わる組織の編制等に関する規程(平成26年信州大学規程第232号)別表の「二 大学院研究科」の表中,当該学生が所属する研究科の責任組織の欄に掲げる信州大学学術研究院の学系の事務を掌る学部の事務部が行う。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,研究指導,学位論文の審査その他の連携大学院教育の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年6月16日から施行する。