○国立大学法人信州大学職員特別勤続手当支給者の選考に係る要項
(平成27年11月28日国立大学法人信州大学要項第35号)
1
特別勤続手当の支給対象者は,基準日(1月1日)に在職する職員(教育職基本給表(年俸),教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける者を除く。)のうち,年度末年齢が59歳の者及び64歳の者とする。
2
特別勤続手当の支給対象者は,基準日から過去5年間におけるその者の勤務成績に基づき,学長が選考するものとする。
3
この要項の実施に関し疑義が生じた場合は,学長が決定する。
附 則
1
この要項は,平成27年11月28日から実施する。
2
平成27年度に係る支給対象者は,年度末年齢が60歳の者及び65歳の者を含むものとする。