○国立大学法人信州大学総務委員会規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第131号)
改正
平成29年10月5日平成29年度規程第37号
令和5年3月29日令和4年度規程第195号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学総務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項について審議し,必要な事項を処理する。
(1)
本法人の総務に関すること。
(2)
法務・コンプライアンスに関すること。
(3)
リスク管理に関すること。
(4)
情報公開に関すること。
(5)
法人文書に関すること。
(6)
渉外に関すること。
(7)
他の委員会に属さない地域連携に関すること。
(8)
他の委員会に属さない事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総務担当の理事
(2)
各学部の総務関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(3)
医学部附属病院の総務関係委員会の委員長又はこれに準ずる者 1名
(4)
総合健康安全センター長
(5)
総務部長
(6)
その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条
委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2
部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
国立大学法人信州大学リスク管理委員会規程(平成21年国立大学法人信州大学規程第95号)は,廃止する。
附 則(平成29年10月5日平成29年度規程第37号)
この規程は,平成29年10月5日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第195号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。