○信州大学教育学部北校舎自家用電気工作物保安規程
(平成24年10月18日信州大学規程第192号)
改正
平成25年3月7日平成24年度規程第42号
平成27年7月1日平成27年度規程第14号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第5条-第10条)
第3章 保安教育(第11条・第12条)
第4章 巡視,点検,測定及び試験(第13条-第18条)
第5章 運転又は操作(第19条-第21条)
第6章 災害対策(第22条・第23条)
第7章 記録(第24条)
第8章 責任の分界(第25条)
第9章 整備その他(第26条-第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
信州大学教育学部北校舎(長野県長野市西長野6‐ロに所在する受変電設備を置く教育学部北校舎の施設及び当該施設から配電し使用する施設をいう。以下「事業場」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき,この規程を定める。
(電気関係法令及び規程の遵守)
第2条
事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。),電気工作物の工事,維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)並びに電気主任技術者は,電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(細則の制定)
第3条
この規程を実施するため,必要と認めた場合には,別に細則を定めるものとする。
(規程等の改正)
第4条
この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改廃に当たっては,あらかじめ電気主任技術者の参画のもとに立案し,これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務組織)
第5条
電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため,電気工作物の工事,維持又は運用に関する保安の監督業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成を次のように定める。
(1)
保安業務の総括管理を行うための総括管理者を置き,環境施設担当の理事をもって充てる。
(2)
法令及びこの規程に基づく保安業務を的確に遂行するため電気主任技術者を置き,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の職員で電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,学長が選任する。
(3)
前号により電気主任技術者を選任することが困難な場合は,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定により,第三者に委託(以下「外部委託」という。)することができる。
この場合において,受託者にはこの規程中の電気主任技術者に関する規定を準用する。
(4)
学長は,別表第1の定めるところにより,本法人の職員に保安業務の範囲を定めて,電気主任技術者の職務を補助執行させるための補助者及び電気工作物の所在ごとに保安業務を担当する担当者(前号による外部委託をした場合にあっては,保安業務を担当するほか,電気関係法令に定める保安のため必要な事項を受託者に連絡する連絡責任者)を,従事者のうちから指定する。
(5)
前号までに規定する者を別表第1のとおり配置し,保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統を,同表のとおり定める。
(設置者の義務)
第6条
設置者は,電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し,又は実施しようとする場合は,総括管理者及び電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2
設置者は,電気主任技術者が指導,助言した保安業務に関する事項又は総括管理者と電気主任技術者が協議し決定した保安業務に関する事項については,速やかに必要な措置をとるなど,その意見を尊重するものとする。
3
設置者は,法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が,電気工作物の保安に関係する場合は,電気主任技術者を当該書類の作成に参画させるものとする。
4
設置者は,所管官庁が電気関係法令に基づいて行う電気工作物の検査には,電気主任技術者を立ち会わせるものとする。
(電気主任技術者の義務)
第7条
電気主任技術者は,総括管理者を補佐し,保安業務を誠実に行うものとする。
2
電気主任技術者の職務は,電気工作物に係る次の各号に定めるとおりとする。
(1)
保安教育に関すること。
(2)
工事に関すること。
(3)
保守に関すること。
(4)
運転操作に関すること。
(5)
災害対策に関すること。
(6)
保安業務の記録に関すること。
(7)
保安用機材及び書類の整備に関すること。
(8)
その他保安業務に関すること。
(従事者の義務)
第8条
従事者は,電気主任技術者がその保安のために行う指示に従わなければならない。
(電気主任技術者不在時の措置)
第9条
電気主任技術者に事故があるとき又は電気主任技術者が欠けた場合には,環境施設部環境管理課長がその職務を代行するものとする。
ただし,外部委託の場合を除くものとする。
(電気主任技術者の解任)
第10条
学長は,第5条第2号の規定により選任した電気主任技術者が,次の各号の一に該当する場合は,解任することができる。
(1)
電気主任技術者の欠勤が長期にわたり,保安の確保上不適当と認められるとき。
(2)
電気主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し,又は怠って保安の確保上不適当と認められるとき。
(3)
電気主任技術者が起訴されたとき。
(4)
電気主任技術者が心身の故障のため職務の遂行に支障があり,保安の確保上不適当と認められるとき。
2
電気主任技術者は,前項に該当する場合又は電気主任技術者が昇進,転任若しくは退職等する場合のほか,その意に反して解任されない。ただし,外部委託の場合は委託契約書によるものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条
総括管理者は,電気主任技術者の意見を聴き,従事者に対し,事業場の実態に即した必要な教育計画を立案し,これを実施するものとする。
(保安に関する訓練)
第12条
総括管理者は,従事者に対し,電気事故その他非常災害が発生したときの措置について,必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 巡視,点検,測定及び試験
(工事の計画)
第13条
総括管理者は,電気工作物の設置又は変更(改造,修理,取替,廃止等のうち重要なものをいう。以下「工事」という。)の工事計画を立案するに当たっては,電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2
電気主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,電気工作物の工事について計画を立案し,総括管理者の承認を得なければならない。
(工事の実施)
第14条
電気主任技術者は,電気工作物に関する工事の実施に当たっては,必要に応じ作業責任者を選任し,工事の監督を行うとともに,工事期間中にあっては,必要な点検を行うものとする。
2
電気主任技術者は,工事が完成した場合には,電気主任技術者が測定及び試験等の検査(以下「完成検査」という。)を行うものとする。
3
電気主任技術者以外の者が前項の完成検査を行う場合は,電気主任技術者は,当該者に指導及び助言を行い,法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合し,保安上支障が無いことを確認するものとする。
4
電気主任技術者は,電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には,当該工事の内容に応じ作業責任者を確認し,電気主任技術者の監督のもとに常に責任の所在を明確にするとともに,工事が完成した場合には,前項に準じた完成検査を行い,引き取るものとする。
(工事に関する巡視,点検,測定及び試験)
第15条
電気工作物の工事に関する巡視,点検,測定及び試験は,別表第2に定める基準により行うほか,必要に応じて電気主任技術者の判断に基づき行うものとする。
2
総括管理者及び従事者は,前項の点検,測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について,協力しなければならない。
(巡視,点検,測定及び試験)
第16条
電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視,点検,測定及び試験(以下「保安巡視等」という。)は,別表第3に定める基準により行うものとする。
なお,従事者が行う日常巡視の結果は,電気主任技術者に連絡又は電気主任技術者が行う点検時において報告し,必要な指導,助言を求めるものとする。
2
電気主任技術者は,保安巡視等を行うに当たっては,緊急の場合を除き,あらかじめ実施計画を作成し,総括管理者の承認を得なければならない。
3
電気主任技術者は,保安巡視等を行うことが困難な場合は,他の者に請け負わせることができる。
この場合において,点検及び測定の結果について受託者に報告書を提出させなければならない。
4
総括管理者及び従事者は,前項までに規定する電気主任技術者が行う保安巡視等の業務に関する計画の策定及び実施について,協力しなければならない。
(技術基準に適合しない場合等の措置)
第17条
総括管理者は,前2条に規定する巡視,点検,測定及び試験の結果,技術基準に適合しない事項又は適合しないおそれがある事項が判明した場合には,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に当該技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(事故・故障発生時の処置及び応急措置と再発防止)
第18条
従事者は,電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は,電気主任技術者及びその他の関係者に速やかに連絡又は報告し,その指導又は助言を受けなければならない。
2
従事者は,送電停止又は電気工作物への切離しなどの措置をとる場合は,電気主任技術者の指示に基づき現状を確認するとともに,必要な措置を行うものとする。
3
総括管理者は,事故・故障が発生した場合は,電気主任技術者に臨時点検を行わせ,その原因を究明し,当該事故・故障の原因が判明した場合には,当該原因による同様の事故・故障の再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4
総括管理者は,低圧電路の絶縁状態を監視する装置を用いる場合は,電気主任技術者に警報が発生した際の発生原因の調査を行わせ,再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。
5
総括管理者は,前項までの事故・故障について法令に基づき事故報告を行う必要がある場合は,当該報告書の作成に電気主任技術者を参画させるものとする。
第5章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第19条
電気工作物の運転又は操作に当たっては,機器の性能及び取扱い方法を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。
2
電気主任技術者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため,平常時及び事故その他異常時における運転又は操作の順序及び方法等について定めておかなければならない。
3
電気主任技術者及び従事者は,事故その他異常が発生した場合には,事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に連絡若しくは報告し,又は指示を受け,適切な応急措置をとらなければならない。
4
前項の連絡又は報告すべき事項及び経路は,受電室その他見やすい場所に掲示しなければならない。
5
受電用遮断器,開閉器等の操作に当たっては,関係電気事業者に必要に応じて連絡しなければならない。
(受電設備等の休止)
第20条
受電設備,変電設備等(以下「受電設備等」という。)を相当期間にわたり休止する場合には,次に掲げる対策を講じなければならない。
(1)
休止設備と運転設備の区分を明確にし,事故防止等に必要な対策を講じること。
(2)
主要機器の点検手入れを行い,必要箇所に防錆,防湿等の対策を講じること。
(受電設備等の運転の開始)
第21条
受電設備等を相当期間休止の後,運転を開始する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じて試運転を行い,保安の確保に万全を期さなければならない。
第6章 災害対策
(災害対応)
第22条
総括管理者は,災害発生時に,電気工作物の保安を確保するため,次の事項について整備しておかなければならない。
(1)
指揮命令及び情報伝達経路
(2)
機材及び予備品の管理
(3)
予防対策
(災害時における危険防止)
第23条
電気主任技術者は,災害発生時にあっては,電気工作物に関する保安を確保するため,指揮監督を行うものとする。
2
電気主任技術者又は第5条第4号に規定する担当者は,災害等の発生に伴い危険と認められる場合には,直ちに被災した範囲又は被災することが想定される範囲の電源の停止その他緊急の措置をとることができるものとする。
第7章 記録
(記録の保存)
第24条
総括管理者は,電気工作物の保安に関する次の各号に掲げる記録を,法令が定める期間又は保安上必要な期間保存しなければならない。
(1)
巡視,点検,測定及び試験記録
(2)
電気事故記録
(3)
主要設備の補修工事報告書
(4)
精密点検記録
(5)
保安教育記録
第8章 責任の分界
(責任の分界点)
第25条
電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は,電力需給契約に基づく責任分界点とする。
2
発電設備と需要設備等との設備区分は,送電関係一覧図,単線結線図等により,明確にしておくものとする。
第9章 整備その他
(危険の表示)
第26条
総括管理者は,受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって,電気主任技術者が危険のおそれがあると認めたところには,注意を喚起する旨の表示を設けなければならない。
(備品等の整備)
第27条
総括管理者は,電気工作物の保安上必要とする測定器具類,工具,材料,予備品,消耗品等を整備し,これを適切に保管するものとする。
(図面,書類の整備)
第28条
総括管理者は,電気工作物に関する設計図,単線結線図,使用区域図,高圧機械器具配置図,低圧配線図,仕様書,取扱説明書,設備台帳等を整備し,保安上必要な期間保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第29条
総括管理者は,関係官庁,電気事業者等に申請又は届出した書類及び設計図その他主要文書の原本又はその写を整備し,保安上必要な期間保存しなければならない。
附 則
この規程は,平成24年10月18日から施行する。
附 則(平成25年3月7日平成24年度規程第42号)
この規程は,平成25年3月7日から施行する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度規程第14号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
保安業務組織
[別紙参照]
別表第2(第15条関係)
工事期間中に関する巡視,点検,測定及び試験の基準
電気工作物
点検,測定及び試験項目
工事期間中の点検
引込設備
引込線,区分開閉器
電線,ケーブル,支持物
外観点検
○
受電設備
(二次変電設備)
遮断器
高圧負荷開閉器
外観点検
○
母線,計器用変成器
電力用ヒューズ,断路器,避雷器
電力用コンデンサ
リアクトル,その他機器
外観点検
○
変圧器
外観点検
○
受・配電盤
外観点検
○
接地工事(接地線・保護管等)
外観点検
○
構造物・配電設備
外観点検
○
受電室建物
キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等
蓄電池設備
外観点検
○
電気工作物
点検,測定及び試験項目
工事期間中の点検
負荷設備
電動機,電熱器,電気溶接機
その他の電気機器類
照明装置,配線及び配線器具
接地装置
配電線路の電線等及び支持物
外観点検
○
注
1
○印は,各点検項目の該当項目を示し,設備のある場合に適用する。点検項目は以下のとおりとする。
(1)
電気工作物の異音,異臭,損傷,汚損等の有無
(2)
電線と他物との離隔距離の適否
(3)
機械器具,配線の取付け状態及び過熱の有無
(4)
接地線等の保安装置の取付け状態
2
電気工作物の竣工検査において,検査項目の一部又は全部を電気主任技術者以外の者に実施させる場合には,電気主任技術者に立会わせるとともに,巡視,点検,測定及び試験の結果の記録を提示し,電気主任技術者は必要に応じて指導,助言する。
3
工事期間中における点検頻度は,電気事業法施行規則第53条第2項第5号に基づいて実施する。
別表第3(第16条関係)
巡視,点検,測定及び試験の基準
電気工作物
点検,測定及び試験項目
月次点検
年次点検
臨時点検
I
II
引込設備
引込線
区分開閉器
電線,ケーブル,支持物
外観点検
○
○
○
必要の都度
絶縁抵抗測定
○※
放電雑音チェック
○
受電設備(二次変電設備)
遮断器
高圧負荷開閉器
外観点検
○
○
○
必要の都度
絶縁抵抗測定
○※
継電器の動作試験
○※
○※
継電器との結合動作試験
○※
トリップ回路の導通試験
○※
絶縁油酸価度試験
○※
絶縁油破壊電圧試験
○※
内部点検
○※
放電雑音チェック
○
温度チェック
○
○
○
母線,計器用変成器
電力用ヒューズ
断路器,避雷器
電力用コンデンサ
リアクトル
その他機器
外観点検
○
○
○
必要の都度
絶縁抵抗測定
○※
放電雑音チェック
○
温度チェック
○
○
○
変圧器
外観点検
○
○
○
必要の都度
絶縁抵抗測定
○※
絶縁油透明度チェック
○※
絶縁油酸価度試験
○※
絶縁油破壊電圧試験
○※
内部点検
○※
放電雑音チェック
○
温度チェック
○
○
○
受・配電盤
外観点検
○
○
○
必要の都度
電圧・電流測定
○
○
○
絶縁抵抗測定
○※
継電器の動作試験
○※
継電器との結合動作試験
○※
放電雑音チェック
○
温度チェック
○
○
○
接地工事
(接地線・保護管等)
外観点検
○
○
○
必要の都度
接地抵抗測定
○※
○※
構造物・配電設備
外観点検
○
○
○
必要の都度
受電室建物
キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等
蓄電池設備
外観点検
○
○
○
必要の都度
電気工作物
点検,測定及び試験項目
月次点検
年次点検
臨時点検
I
II
負荷設備
電動機,電熱器
電気溶接機
その他の電気機器類
照明装置
配線及び配線器具
接地装置
配電線路の電線等及び支持物
外観点検
○
○
○
必要の都度
電圧・電流測定
○※
○※
○※
絶縁抵抗測定
○※
接地抵抗測定
○※
○※
温度チェック
○
○
○
漏えい電流測定
○※
○※
絶縁監視
○※
○※
○※
注
1
○印は,各点検項目の該当項目を示し,設備のある場合に適用する。点検項目は以下のとおりとする。
(1)
電気工作物の異音,異臭,損傷,汚損等の有無
(2)
電線と他物との離隔距離の適否
(3)
機械器具,配線の取付け状態及び過熱の有無
(4)
接地線等の保安装置の取付け状態
2
月次点検及び年次点検の頻度は,電気事業法施行規則第53条第2項第5号に基づいて実施する。
3
年次点検Iは電気工作物を停電させずに行う点検をいい,年次点検IIは電気工作物を停電して行う点検をいう。
4
※を付した測定及び点検・試験は,保安管理業務委託契約書による。