○国立大学法人信州大学産学連携利益相反マネジメント規程
(平成18年3月30日国立大学法人信州大学規程第83号)
改正
平成18年4月27日平成18年度規程第3号
平成18年9月21日平成18年度規程第21号
平成22年2月4日平成21年度規程第49号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
令和元年9月19日令和元年度規程第90号
令和元年9月30日令和元年度規程第107号
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)の産学連携活動における利益相反を適切にマネジメントすることにより,利益相反によって発生する問題の抑止及び社会からの信頼を確保し,産学連携活動の一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
利益相反 産学連携活動において,「教育研究に関する本法人及び役職員個人の責任と利益」と「産学連携活動に費やす本法人及び役職員個人の責任と利益」との調和が崩れ,本法人及び役職員としての責任よりも,本法人及び役職員自ら又は第三者の利益を優先させるおそれがある状態をいう。
(2)
産学連携活動 企業等との共同研究,企業等からの受託研究若しくは寄附金の受入れ又は特許など知的財産権を企業等に技術移転(譲渡,ライセンス供与等)する場合における承認権者,契約事務担当者若しくは技術移転事務担当者の立場での関与その他役職員が企業等と共同して事業活動を行うこという。
(3)
企業等 会社法(平成17年法律第86号)の会社若しくは外国会社(役職員の研究成果を基に設立された会社及び外国会社を含む。)又は法律によって設置される法人であって営利を目的とするものをいう。
(4)
利益相反マネジメント 利益相反の状態を適切に把握して,それに起因する問題が生じないようにすること及び社会からの信頼を損ねる恐れがある場合に,十分な説明を行うことをいう。
(5)
セーフ・ハーバー・ルール 免責事項を指し,利益相反に関する責任を問われない範囲をいう。
(利益相反マネジメント対象者の範囲)
第3条
利益相反マネジメントの対象となり得る者は,次の者とする。
(1)
本法人の役員
(2)
本法人の職員
(3)
その他第5条に規定する委員会が指定する者
(利益相反マネジメントの対象)
第4条
利益相反マネジメントは,利益相反マネジメントの対象に該当しないものとして,国立大学法人信州大学役職員の産学連携利益相反に関するセーフ・ハーバー・ルール(以下「セーフ・ハーバー・ルール」という。)に定めるものに該当しない行為を対象とする。
この場合において,セーフ・ハーバー・ルールに定めるものに該当しない行為が直ちに利益相反マネジメントの対象となるものではなく,当該行為が利益相反マネジメントの対象に該当するか否かについては,部局での見解及び次条に規定する委員会の審議結果に基づいた学術研究・産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)の判断によるものとする。
(委員会の設置)
第5条
産学連携活動に係る利益相反を適正にマネジメントするため,学術研究・産学官連携推進機構に,産学連携利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第6条
委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
利益相反による弊害を抑止するための施策の策定に関する事項
(2)
セーフ・ハーバー・ルールの制定及び改廃に関する事項
(3)
役職員に関する利益相反の実態調査に関する事項
(4)
利益相反に関して個々のケースが本法人として許容できるかどうかの適否及び必要な助言等に関する事項
(5)
利益相反に関する社会への情報公開に関する事項
(6)
その他本法人の利益相反に関する重要事項
(委員会の組織)
第7条
委員会は,機構長が指名する役職員をもって組織する。
2
前項の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第8条
委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(委員会の議事)
第9条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を認め,その説明又は意見を聴くことができる。
(委員等の義務)
第11条
委員は,その任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
前条の規定により,委員会に出席を求められた者,委員会の事務に携わる者及び利益相反マネジメントの事務を担当する者に対して,前項の規定を準用する。
(庶務)
第12条
委員会の庶務は,研究推進部産学官地域連携課において処理する。
(利益相反の実態調査)
第13条
第6条第3号の調査は,次に掲げる方法により実施する。
(1)
役職員からの産学連携利益相反自己申告書(別紙様式)の提出
(2)
ヒヤリング
(3)
モニタリング
(4)
その他
2
前項各号による調査の実施手続は,委員会が別に定める。
(審議,決定,助言等の手続)
第14条
委員会は,前条の規定により実施した調査に基づき,役職員の利益相反に関して本法人として許容できるか否かについて審議する。
2
委員会は,役職員の利益相反に関する審議結果を機構長に報告する。
3
機構長は,前項の審議結果等を基に本法人としての利益相反の許容に関する決定を行い,必要と認められる場合は,当該役職員に対して利益相反に関する助言等を行う。
4
機構長は,委員会の審議結果及び助言等の内容について,当該役職員に速やかに通知する。
5
委員会は,機構長が助言等を行った場合に,当該役職員の状況をモニターする。
(産学連携利益相反自己申告書等の保存)
第15条
委員会及び機構長は,役職員から提出された産学連携利益相反自己申告書等を秘密書類として管理及び保存する。
2
前号の保存期間は5年とし,当該期間終了後は秘密書類として廃棄処分する。
(研修の実施)
第16条
機構長は,利益相反マネジメントの対象となり得る者を中心として,役職員に対し,定期的に研修を実施する。
(学外への情報公開)
第17条
機構長は,本法人の利益相反に関する情報について,委員会が必要と認めた範囲内で,積極的に学外に公開することにより,社会に対する説明責任を果たす。
2
委員会が許容し得ると判断した産学連携活動を行った役職員については,その活動に関する学外からの調査等に対して機構長が対応する。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,産学連携利益相反マネジメントに関し,必要な事項は,国立大学法人信州大学産学官・社会連携委員会の議を経て,学長が定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月27日平成18年度規程第3号)
この規程は,平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日平成18年度規程第21号)
この規程は,平成18年9月21日から施行する。
附 則(平成22年2月4日平成21年度規程第49号)
この規程は,平成22年2月4日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程第90号)
この規程は,令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度規程第107号)
この規程は,令和元年9月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
別紙様式(第13条関係)
産学連携利益相反自己申告書
[別紙参照]