○国立大学法人信州大学電気機械器具等安全取扱指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第9号)
改正
令和元年8月21日令和元年度指針第1号
第1 目的
この指針は,国立大学法人信州大学における電気機械器具(電動機,変圧器,コード接続器,開閉器,分電盤,配電盤等電気を通ずる機械,器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)の充電部への接触,漏電等の感電による危険を防止するため,電気機械器具の取扱い,活線作業の適正な実施,定期自主検査等に関し必要な事項を定める。
第2 電気機械器具の囲い等
1
電気機械器具の充電部分で,作業中又は通行の際に,接触し,又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては,感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。
ただし,配電盤室,変電室等区画された場所で,電気取扱者以外の者の立入りを禁止したところに設置する電気機械器具については,この限りでない。
2
囲い及び絶縁覆いは,毎月1回以上,その損傷の有無を点検し,異常が認められるときは,直ちに補修しなければならない。
第3 手持型電燈等のガード
1
移動電線に接続する手持型の電燈,架空つり下げ電燈等には,口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため,ガードを取り付けなければならない。
2
ガードは,次の各号に掲げるところに適合するものでなければならない。
(1)
電球の口金の露出部分に容易に手が触れない構造のものとすること。
(2)
材料は,容易に破損又は変形をしないものとすること。
第4 溶接棒等のホルダー
アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業に使用する溶接棒等のホルダーは,日本産業規格C9300-11に定めるホルダーの規格に適合する絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用しなければならない。
第5 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは,交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。
第6 漏電による感電の防止
1
電動機械器具で,対地電圧が150ボルトを超える移動式若しくは可搬式のもの又は湿潤場所,導電性の高い鉄板上等の場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては,漏電による感電の危険を防止するため,当該電気機械器具が接続される電路に,感電防止用漏電しゃ断装置を接続しなければならない。
2
感電防止用漏電しゃ断装置を取り付けることが困難なときは,電動機械器具の金属製外わく,電動機の金属製外被等の金属部分を,次の各号に定めるところにより接地して使用しなければならない。
(1)
接地極への接続は,次のいずれかの方法によること。
イ
1心を専用の接地線とする移動電線及び1端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に接続する方法
ロ
移動電線に添えた接地線及び当該電動機械器具の電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子を用いて接地極に接続する方法
(2)
接地極は,十分に地中に埋設する等の方法により,確実に大地と接続すること。
3
感電防止用漏電しゃ断装置又は接地等で感電防止がされていない場所で使用する電動機械器具は,二重絶縁構造のものとするか,又は絶縁台の上で使用しなければならない。
第7 操作部分の照度
電気機械器具の操作の際に,感電の危険又は誤操作による危険を防止するため,当該電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持しなければならない。
第8 配線及び移動電線
1
配線又は移動電線については,絶縁被覆が損傷し,又は老化しているものを使用してはならない。
2
水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具は,移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ,使用してはならない。
3
仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。
ただし,当該配線又は移動電線の上を,車両等が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは,この限りでない。
第9 高圧活線作業等
1
高圧の充電電路の点検,修理等当該充電電路を取り扱う作業を行う場合において,感電の危険の生ずるおそれのあるときは,次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
(1)
絶縁用保護具を着用し,かつ,当該充電電路のうち当該作業に従事する者が現に取り扱っている部分以外の部分が,接触し,又は接近することにより,感電の危険が生ずるおそれのあるものに絶縁用防具を装着すること。
(2)
活線作業用器具を使用すること。
(3)
活線作業用装置を使用すること。
2
電路又はその支持物の敷設,点検,修理,塗装等の電気工事の作業を行う場合において,当該作業に従事する者が高圧の充電電路に接触し,又は当該充電電路に対して頭上距離が30センチメートル以内又は躯側距離若しくは足下距離が60センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれがあるときは,絶縁用防具の装着又は絶縁用保護具を着用しなければならない。
3
絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を行うときは,絶縁用保護具を着用し,又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用しなければならない。
第10 特別高圧活線作業等
1
特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検,修理,清掃等の電気工事の作業を行う場合において,感電の危険の生ずるおそれのあるときは,次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
(1)
活線作業用器具を使用し,次の表の接近限界距離を保ち作業を行うこと。
充電電路の使用電圧
(単位キロボルト)
充電電路に対する接近限界距離(単位センチメートル)
22以下
20
22を超え33以下
30
33を超え66以下
50
66を超え77以下
60
77を超え110以下
90
110を超え154以下
120
154を超え187以下
140
187を超え220以下
160
220を超える場合
200
(2)
活線作業用装置を使用すること。
この場合には,現に取り扱っている充電電路若しくはその支持がいしと電位を異にする物に身体等が接触し,又は接近しないようにしなければならない。
2
電路又はその支持物(特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。)の点検,修理,塗装,清掃等の電気工事の作業を行う場合において,特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは,次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
(1)
活線作業用装置を使用すること。
(2)
身体等について,前項第1号に定める充電電路に対する接近限界距離を保つこと。
この場合には,当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け,又は監視人を置き作業を監視させること。
第11 低圧活線作業等
1
低圧の充電電路の点検,修理等当該充電電路を取り扱う作業を行う場合において,感電の危険の生ずるおそれのあるときは,絶縁用保護具を着用し,又は活線作業用器具を使用しなければならない。
2
低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設,点検,修理,塗装等の電気工事の作業を行う場合において,当該充電電路に接触することにより感電の危険の生ずるおそれのあるときは,当該充電電路に絶縁用防具を装着し,又は絶縁用保護具を着用しなければならない。
3
絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を行うときは,絶縁用保護具を着用し,又は活線作業用器具を使用しなければならない。
第12 絶縁用保護具の定期自主検査等
1
300ボルトを超える充電電路に用いる絶縁用保護具,活線作業用装置は,それぞれの使用の目的に適応する種別,材質及び寸法のものを使用しなければならない。
2
前項の絶縁用保護具等の絶縁性能については,6月以内ごとに1回,定期に,自主検査を行わなければならない。
3
前項の自主検査の結果,当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは,補修その他必要な措置を講じた後でなければ,これらを使用してはならない。
4
第2項の自主検査を行ったときは,次の各号に掲げる事項を記録し,これを3年間保存しなければならない。
(1)
検査年月日
(2)
検査方法
(3)
検査箇所
(4)
検査の結果
(5)
検査を実施した者の氏名
(6)
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
第13 電気機械器具の点検・修理
電気機械器具の点検・修理を行うときは,当該電気機械器具の開閉器が入っている配電盤には施錠及び「点検修理中」の表示をし,点検・修理を行っている者以外の者が電源を入れないようにしなければならない。
第14 作業区域の立入禁止
活線作業及び活線近接作業は,電気工事士等の資格のある者が行うとともに,その作業区域を立入禁止としなければならない。
第15 使用前点検
電気機械器具等を使用するときは,その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ,次の表の点検事項について点検し,異常を認めたときは,直ちに,補修し,又は取り換えをしなければならない。
電気機械器具等の種別
点検事項
溶接棒等のホルダー
絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
作動状態
感電防止用漏電しゃ断装置
移動電線及びこれに附属する接続器具
被覆又は外装の損傷の有無
第16 特別教育
1
高圧(直流にあっては750ボルトを,交流にあっては600ボルトを超え,7,000ボルト以下である電圧をいう。)若しくは特別高圧(7,000ボルトを超える電圧をいう。)の充電電路及び当該充電電路の支持物の敷設,点検,修理若しくは操作の業務は,高圧又は特別高圧の電気取扱業務特別教育修了者が行わなければならない。
2
低圧(直流にあっては750ボルト以下,交流にあっては600ボルト以下である電圧をいう。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電話,電信用のもの等を除く。)の敷設,点検,修理,操作の業務等は,低圧電気取扱業務特別教育修了者が行わなければならない。
第17 適用除外
この指針は,電信,電話回線等対地電圧が50ボルト以下であるものについては,適用しないものとする。
附 則
この指針は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度指針第1号)
この指針は,令和元年8月21日から実施し,令和元年7月1日から適用する。