○国立大学法人信州大学電気機械器具等安全取扱指針
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学指針第9号)
改正
令和元年8月21日令和元年度指針第1号
第1 目的
第2 電気機械器具の囲い等
第3 手持型電燈等のガード
第4 溶接棒等のホルダー
第5 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
第6 漏電による感電の防止
第7 操作部分の照度
第8 配線及び移動電線
第9 高圧活線作業等
第10 特別高圧活線作業等
充電電路の使用電圧
(単位キロボルト)
充電電路に対する接近限界距離(単位センチメートル)
22以下20
22を超え33以下30
33を超え66以下50
66を超え77以下60
77を超え110以下90
110を超え154以下120
154を超え187以下140
187を超え220以下160
220を超える場合200
第11 低圧活線作業等
第12 絶縁用保護具の定期自主検査等
第13 電気機械器具の点検・修理
第14 作業区域の立入禁止
第15 使用前点検
電気機械器具等の種別点検事項
溶接棒等のホルダー絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置作動状態
感電防止用漏電しゃ断装置
移動電線及びこれに附属する接続器具被覆又は外装の損傷の有無
第16 特別教育
第17 適用除外