○国立大学法人信州大学日額旅費支給要項
(平成18年3月30日国立大学法人信州大学要項第20号)
改正
平成24年3月30日平成23年度要項第10号
平成29年3月31日平成28年度要項第21号
令和2年3月31日令和元年度要項第54号
第1 趣旨
第2 定義
第3 研修,講習等日額旅費
第4 日額旅費に加算する鉄道賃,船賃又は車賃の額
第5 日額旅費の支給の方法
第6 日額旅費の調整
別表(第3関係)
日帰りの場合(一日につき)旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合420円
旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合 1日につき620円
宿泊する場合(一夜につき)公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合宿泊料を徴収しない場合2,080円
宿泊料を徴収する場合2,800円
上記以外の施設を利用する場合宿泊料を徴収しない場合2,080円
宿泊料を徴収する場合3,800円
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合3,260円
自宅に宿泊する場合2,080円
旅館その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合30日未満の期間につき5,910円
30日以上60日未満の期間につき5,310円
60日以上の期間につき4,720円
備考 この表中の用語の意議は,次に定めるところによる。