○国立大学法人信州大学生産品取扱要項
(平成17年1月20日国立大学法人信州大学要項第13号)
改正
平成17年3月31日平成16年度要項第5号
平成24年11月1日平成24年度要項第4号
平成29年3月31日平成28年度要項第15号
平成29年3月31日平成28年度要項第19号
平成29年11月2日平成29年度要項第7号
令和3年1月21日令和2年度要項第7号
第1 趣旨
国立大学法人信州大学における生産品の取扱いについては,別に定めのある場合を除き,この要項の定めるところによる。
第2 定義
この要項において「生産品」とは,信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター及び繊維学部附属農場において教育・研究のために生産された農畜産物及び加工品をいう。
ただし,たな卸資産として扱うものを除く。
第3 生産報告等
1
生産品の生産があったときは,その生産品を担当する主査又は専門職員(以下「担当主査等」という。)は,別紙第1号様式の生産品台帳に記帳するとともに,別紙第2号様式により,学部長に報告するものとする。
2
学部長は,生産品の出納保管を担当主査等に命ずるものとする。
第4 使用
生産品は,次の各号に掲げる場合のほか,これを使用することができない。
(1)
生産品を直接関連する教育・研究のための材料として使用する場合
(2)
再生産するための材料として使用する場合
(3)
再生産するための加工用材料として使用する場合
(4)
使用する目的をもって生産された生産品であって生産目的に従って使用する場合
(5)
その他学部長が特に必要と認めた場合
第5 払出
担当主査等は,第4の規定により生産品を使用したときは,使用目的,使用場所,数量等を明らかにして別紙第2号様式により学部長に報告しなければならない。
第6 腐敗,変質,枯ちょう,減耗等の報告
担当主査等は,その保管に係る生産品で腐敗,変質,枯ちょう,減耗等により使用又は売払いができないと認められるものがあるときは,その状況を明らかにして,別紙第2号様式により学部長に報告し,廃棄処分をするものとする。
第7 売払い
生産品は,第4の規定により使用するもの及び第6の規定により廃棄するものを除き,売り払うこととし,別紙第3号様式により売払いとして処理する。
第8
生産品の売払価格は,市場価格,取引事情,生産費等を勘案し,かつ,品質,数量等により,適正に定めなければならない。
ただし,法令等により価格の指定のあるものについては指定価格,一般市場に出荷するものについては市場価格によるものとする。
第9
生産品の売払代金は,前納を原則とする。
第10 報告
担当主査等は,第3,第5,第6及び第7の報告については,1月分をとりまとめることができるものとする。
第11 生産品台帳等の記帳
担当主査等は,生産品台帳に必要な事項を記帳しなければならない。
ただし,飼育動物については,動物台帳(別紙第4号様式)に記帳するものとする。
第12 生産品の状況報告
担当主査等は,必要に応じ生産品の状況について,学部長に報告するものとする。
第13 雑則
この要項に定めるもののほか,生産品の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この要項は,平成17年1月20日から実施する。
2
この要項実施の際現に取り扱っている生産品については,この要項の規定により取り扱っているものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年度要項第5号)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成24年11月1日平成24年度要項第4号)
この要項は,平成24年11月1日から実施する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要項第15号)
この要項は,平成29年3月31日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要項第19号)
この要項は,平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度要項第7号)
この要項は,平成29年11月2日から実施し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月21日令和2年度要項第7号)
この要項は,令和3年4月1日から実施する。
別紙第1号様式(第3関係)
生産品台帳
[別紙参照]
別紙第2号様式(第3,5及び6関係)
生産品生産・腐敗等報告書
[別紙参照]
別紙第3号様式(第7関係)
生産品売払報告書
[別紙参照]
別紙第4号様式(第11関係)
動物台帳
[別紙参照]