○国立大学法人信州大学不動産貸付事務細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第23号)
改正
平成20年3月31日平成19年度細則44号
平成21年1月30日平成20年度細則第20号
平成24年3月30日平成23年度細則第23号
平成25年3月29日平成24年度規程第22号
平成27年3月30日平成26年度細則第4号
平成29年6月26日平成29年度細則第9号
平成29年12月15日平成29年度細則第24号
平成30年4月27日平成30年度細則第2号
令和2年3月31日令和元年度細則第63号
令和3年9月21日令和3年度細則第23号
令和6年3月18日令和5年度細則第23号[未施行]
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人信州大学不動産管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第49号。以下「規程」という。)第15条第6項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の不動産の貸付に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条
不動産の貸付の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
(貸付を認める範囲)
第3条
規程第15条第1項の規定により不動産を貸し付けることができる範囲は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1)
職員,学生,病院における入院患者等(以下「職員等」という。)のため,食堂,売店,理髪店,保育所その他職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合(第4条第1項第5号に該当する場合を除く。)
(2)
職員等又は本法人に来庁する多数の者が多大な利便を受けると認められる現金自動設備等を設置する場合
(3)
運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため,やむを得ないと認められる場合
(4)
国及び地方公共団体等において,公共用又は公用の用に供するため,やむを得ないと認められる場合
(5)
次の各号の一に該当し,当該不動産の使用を認めないことが本法人の立場上又は社会的,経済的見地から妥当でない場合。
ただし,本法人の事務,事業に支障のない場合に限る。
イ
大学の試験研究施設を貸付しなければ試験,研究,試作等が困難な場合等において,当該不動産を貸し付けさせる場合
ロ
隣接地の所有者が本法人の土地を貸し付けなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において,下水管等を設置させる場合
ハ
大学の教員等の特許権等を扱う技術移転機関(承認TLO)にその事業の用に供するため当該施設を貸し付けることが必要と認められる場合
ニ
大学等の研究成果を活用した事業(創業事業を含む。)を行う中小企業又は個人にその事業の用に供するため不動産を貸し付けることが必要と認められる場合
ホ
災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合
(6)
本法人の研究の一部を外部の者と共同して行う場合において,その研究のために必要な信州地域技術メディカル展開センター,信州科学技術総合振興センター,ファイバーイノベーション・インキュベーター施設,先進植物工場研究教育センター,国際科学イノベーションセンター,共創研究クラスター(各共創研究所を含む。)又はオープンベンチャー・イノベーションセンターの施設(以下「レンタルラボ」という。)を貸し付ける場合
(7)
次の各号の一に該当し,使用期間が一時的な場合
イ
講演会,研究会等に貸し付ける場合
ロ
各種試験会場等に貸し付ける場合
ハ
地方公共団体等の要請により駐車場として貸し付ける場合
ニ
運動施設を球技大会や運動会等に貸し付ける場合
(8)
本法人の事務又は事業を遂行する上で真にやむを得ないと認められる場合
(9)
その他学長が特に認めた場合
(貸付とみなさない範囲)
第4条
次の施設は,本法人の事務,事業の遂行のため,本法人が当該施設を提供するものであることから,この基準である貸付とはみなさないことができる。
(1)
新聞記者室
(2)
病院における患者への給食,基準寝具の提供等本法人が行うべき業務を本法人以外の者に委託した場合において,それら業務を行うための必要な厨房施設,寝具格納施設等
(3)
病院経営の委任のように本法人の事務,事業の一部を本法人以外の者に委託した場合において,それらの事務,事業を行うため必要な施設(契約書に不動産を提供することが明記されている場合に限る。)
(4)
清掃,警備,運送等の役務を本法人以外の者に委託した場合において,それらの役務の提供に必要な施設(契約書に不動産を提供することが明記されている場合に限る。)
(5)
本法人が行うべき職員,学生の福利厚生に係る業務を本法人以外の者に委託した場合において,それらの業務を行うため必要な施設(契約書に不動産を提供することが明記されている場合に限る。)
(6)
本法人の事務又は事業の用に供する工事,製造,調査等のため必要な施設(契約書に不動産を提供することが明記されている場合に限る。)
(7)
その他学長が認めた場合
(貸付料)
第5条
不動産を貸し付ける場合は,その貸付料は,原則として別に定める算定方法により算定した額とする。
ただし,電気通信事業者に対する電柱等の土地を貸し付ける場合は,電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の定めによる額とする。
2
学長は,本法人が現に行っている研究と密接に関連し,かつ,当該研究の効率的推進に特に有益であると認めた本法人以外の者が行う研究について,当該本法人以外の者に対し土地及び建物を貸し付ける場合は,時価からその5割以内を減額した対価で貸し付けることができる。
3
学長は,その他特に必要があると認める場合,不動産を時価よりも低い対価で貸し付けることができる。
4
前3項までの規定にかかわらず,レンタルラボの貸付料は,レンタルラボを管理する部局等が定める額とする。
この場合において,レンタルラボを管理する部局等の長が特に必要と認めた場合に限り,当該貸付料の額を時価より低い価額とすることができる。
5
30日を超えない貸付料の額は,第1項から第3項までの規定にかかわらず,別に定める国立大学法人信州大学諸料金規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第111号)の定めるところによる。
(貸付料の整理)
第6条
前条の規定により算定された貸付料の額に10円未満の端数が生じた場合は,その端数は10円に切り上げるものとする。
2
30日を超える貸付において,前条の規定により算定された貸付料の額が1千円に満たない場合の貸付料は1千円とし,貸付期間が1年以上にわたる場合は1年ごとに1千円とする。
(貸付料の改定)
第7条
学長は,必要と認める場合には,不動産の貸付料の改定を行うことができる。
(貸付料の納付)
第8条
学長は,使用者に対し,本法人の指定する方法及び指定した期日までに貸付料を納付させるものとする。
(延滞金)
第9条
学長は,使用者が指定した期日までに貸付料を支払わない場合は,その指定した期日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。
ただし,やむを得ない事情と認めたときは,この限りでない。
(貸付料の返還)
第10条
学長は,貸付期間の中途で貸付が解除された場合,使用者がすでに支払った貸付料を返還することができる。
(無償貸付)
第11条
規程第15条第1項の規定により貸し付ける不動産は,次に掲げる場合においては,無償で貸し付けることができる。
(1)
本法人の教員等の特許権等を扱う技術移転機関(承認TLO)にその事業の用に供するために必要と認められる場合
(2)
国及び地方公共団体等において,公共用又は公用の用に供するため,やむを得ないと認められる場合
(3)
災害が発生した場合における応急の用に供するために貸付を認める場合
(4)
災害の発生又は救命措置に備えるために必要な設備の設置又は物資の貯蔵場所として貸し付ける場合
(5)
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)に基づく事業に供するために必要と認められる場合
(6)
本法人職員又は学生の運営で,本法人の事業上必要と認められる集会その他に貸し付ける場合
(7)
本法人の事業援助のための集会その他で,その趣旨が適当と認められる場合
(8)
信州大学教職員組合との協定により,当該組合事務所等の用に供するため,無償で貸し付ける場合
(9)
地方公共団体等との協定により,当該協定上必要と認める用に供するため,無償で貸し付ける場合
(10)
本法人の教員が所属する学会が開催する集会その他で,その内容が本法人に有益であると認められる場合
(11)
その他学長が認めた場合
(貸付期間)
第12条
規程第15条第1項の規定による貸付の貸付期間は,3年以内とする。
2
規程第15条第1項の規定による貸付において,貸付期間を3年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合は,関係法令の定める期間内において,その必要の程度に応じて定めるものとする。
3
第1項の期間は,必要に応じて更新することができる。
(貸付手続等)
第13条
部局長等は,貸付期間が30日以下の不動産の貸付を行う場合には,貸付予定日の7日前までに使用者から別紙第1号様式により申請書を提出させ,部局長等が承認した後,別紙第2号様式により許可証を交付する。
2
部局長等は貸付期間が30日を超える貸付を行う場合には,貸付予定日の2箇月前までに使用者から別紙第3号様式の申請書を提出させ学長に申請を行う。
3
前2項の規定にかかわらず,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第34条の2の規定による不動産の貸付は,「国立大学法人法第三十四条の二における土地等の貸付けにかかる文部科学大臣の認可基準(平成29年2月21日文部科学大臣決定)」に基づく認可を受けて,学長が行う。
4
学長は,第2項の貸付を承認したとき,又は前項の貸付を行うときは,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式により使用者と貸付に係る契約を締結する。
(1)
土地賃貸借契約 別紙第4号様式
(2)
土地一時使用賃貸借契約 別紙第5号様式
(3)
事業用借地権設定契約(民間業者等用) 別紙第6号様式
(4)
事業用借地権設定契約(地方公共団体用) 別紙第7号様式
(5)
土地無償使用貸借契約 別紙第8号様式
(6)
定期建物賃貸借契約 別紙第9号様式
(7)
建物無償使用貸借契約 別紙第10号様式
5
学長は,前項第6号の契約を締結する場合には,別紙第11号様式により,借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第2項に規定する当該契約の説明等をするものとし,当該契約を終了する前には別紙第12号様式により,同法第38条第4項に規定する終了についての通知をするものとする。
(附帯使用料)
第14条
前条による不動産の貸付に係る光熱水料等の附帯使用料は,使用者から別途実費相当額を徴収するものとする。
ただし学長が必要と認める場合には,この限りでない。
(権利の譲渡,転貸等の禁止)
第15条
学長は,規程第15条第1項の規定により貸し付けた不動産に係る賃借権を譲渡し,若しくは当該不動産を転貸し,又は使用目的に反するような行為をすることを禁止しなければならない。
(担保)
第16条
学長は,必要に応じて,使用者に相当の担保を提供させ,又は保証人を立てさせることができる。
(損害保険付保)
第17条
独立した1棟の建物の全部又はその大部分の貸付を行う場合には,必要に応じて使用者に本法人を受取人とする火災保険契約を締結させるものとする。
(貸付不動産の損傷)
第18条
学長は,使用者が貸付不動産を損傷した場合において,その損傷が使用者の責に帰すべき理由によるものであるときは,使用者の負担において補てんさせ,又はその損害を弁償させることができる。
(貸付の取消等の通知)
第19条
学長は,貸付を取り消すとき又は貸付の更新をしないときは,6箇月前までに相手方に通知するものとする。
ただし,緊急を要する場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(原状回復)
第20条
使用者は,不動産の貸付が終了したときは,指定した期日までに原状回復の上,当該不動産の明け渡しを行わなければならない。
ただし,貸付条件で別の定めをした場合においては,この限りでない。
(雑則)
第21条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年度細則44号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月30日平成20年度細則第20号)
この細則は,平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度細則第23号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第22号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年11月1日から適用する。
附 則(平成29年6月26日平成29年度細則第9号)
この細則は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日平成29年度細則第24号)
この細則は,平成29年12月15日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月27日平成30年度細則第2号)
この細則は,平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度細則第63号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日令和3年度細則第23号)
この細則は,令和3年9月22日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度細則第23号)
この細則は令和6年4月1日から施行する。
別紙第1号様式(第13条関係)
不動産一時使用申請書
様式
[別紙参照]
別紙第2号様式(第13条関係)
不動産一時貸付許可証
[別紙参照]
別紙第3号様式(第13条関係)
不動産使用の申請について
様式
[別紙参照]
別紙第4号様式(第13条関係)
土地賃貸借契約書
[別紙参照]
別紙第5号様式(第13条関係)
土地一時使用賃貸借契約書
[別紙参照]
別紙第6号様式(第13条関係)
事業用借地権設定契約書(民間業者等用)
[別紙参照]
別紙第7号様式(第13条関係)
事業用借地権設定契約書(地方公共団体用)
[別紙参照]
別紙第8号様式(第13条関係)
土地無償使用貸借契約書
[別紙参照]
別紙第9号様式(第13条関係)
定期建物賃貸借契約書
[別紙参照]
別紙第10号様式(第13条関係)
建物無償使用貸借契約書
[別紙参照]
別紙第11号様式(第13条関係)
定期建物賃貸借契約についての説明
[別紙参照]
別紙第12号様式(第13条関係)
定期建物賃貸借契約終了についての通知
[別紙参照]