○国立大学法人信州大学不動産管理事務取扱細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第22号)
改正
平成19年6月29日平成19年度細則第10号
平成23年3月28日平成22年度細則第20号
(目的)
第1条
国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の事業の用に供する建物及びその敷地並びに附属施設(以下「建物等」という。)の管理に関しては,国立大学法人信州大学不動産管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第49号。以下「管理規程」という。)その他別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この細則において「部局長等」とは,管理規程第7条第1項に規定する別表第2の部局長等欄に定める部局長等をいう。
(取得手続)
第3条
管理規程第8条に規定する新たな不動産の取得の手続は,管理規程第5条に規定する別表第1の固定資産で,次の各号に掲げるものについて行う。
(1)
土地
(2)
建物 延面積が600m2を超えるもの
(不動産使用責任者の事務の範囲等)
第4条
部局長等は,管理規程第14条の不動産使用責任者(以下「使用責任者」という。)を設置したときは,学長に通知するものとする。
第5条
部局長等は,使用責任者を指定したときは,次の各号に掲げる事項について当該使用責任者に周知徹底させる。
(1)
一覧表及び図面による担当区域
(2)
防災思想
(3)
引火,爆発,自然発火等のおそれがある薬品,燃料,機械等の管理又は使用
(4)
施設の損傷等の点検
(5)
戸締り及び鍵の管理
(6)
火器使用の個所及びその周辺の火災防止措置
(7)
出火時における消火及び搬出計画
(8)
事故発生時の通報,連絡,報告
第6条
使用責任者は,担当区域の不動産について破損その他異状を認めたときは,直ちに部局長等に報告するとともに,軽易又は緊急を要するものについては,速やかに必要な措置を行い,その他のものについては,事情を明らかにして部局長等を経て学長に報告するものとする。
(建物の居住禁止)
第7条
本法人所属の不動産である建物には,職員宿舎及び寄宿舎を除くほかは,何人も居住させないものとする。
ただし,学長が,不動産の管理上必要があると認めた場合は,この限りでない。
(居住の承認)
第8条
部局長等は,前条ただし書により不動産の管理上管理人が必要であると認めた場合で,建物に管理人を居住させようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を学長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1)
管理人を居住させようとする理由
(2)
不動産の所在地及び地番
(3)
管理人を居住させようとする建物の名称,面積及び番号並びにその区域を示した図面
(4)
管理人の現住所及び氏名
(5)
その他参考となる事項
2
部局長等は,前項により学長の承認を得て管理人を建物に居住させたときは入居届を,退去したときは退去届を学長に提出する。
(境界査定の申出)
第9条
部局長等は,当該部局の用に供している土地の境界査定をしようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した境界査定申告書を学長に提出してその承認を受けなければならない。
(1)
固定資産台帳記載事項
(2)
境界を査定しようとする理由及び年月日
(3)
関係隣接地の所有者の住所氏名
(4)
位置図・実測図・地番図(関係隣接地の地番を図示したもの)
(5)
その他参考となる事項
(境界標等の設置)
第10条
部局長等は,前条の規定により境界を査定したときは,境界線上の重要な箇所に堅固な境界標を,また必要と認める個所に標識を設置する。
(固定資産台帳及び図面)
第11条
部局長等は,当該部局等の用に供する不動産について,固定資産台帳及び図面を備えなければならない。
2
固定資産台帳及び図面は,電子媒体の記録によることができる。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日平成19年度細則第10号)
この細則は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度細則第20号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。