○国立大学法人信州大学安全保障輸出管理規程
(平成23年3月4日国立大学法人信州大学規程第102号)
改正
平成24年3月30日平成23年度規程第68号
平成24年3月30日平成23年度規程第72号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成25年10月1日平成25年度規程第23号
平成25年11月21日平成25年度規程第32号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成27年9月17日平成27年度規程第43号
平成28年9月23日平成28年度規程第22号
平成29年3月31日平成28年度規程第124号
平成29年8月18日平成29年度規程第25号
平成30年6月21日平成30年度規程第23号
令和元年6月10日令和元年度規程第19号
令和元年8月28日令和元年度規程第65号
令和2年3月31日令和元年度規程第230号
令和3年3月31日令和2年度規程第151号
令和3年9月29日令和3年度規程第65号
令和4年3月31日令和3年度規程第178号
令和4年4月20日令和4年度規程第5号
令和5年2月28日令和4年度規程第121号
令和5年3月29日令和4年度規程第178号
令和5年7月19日令和5年度規程第27号
令和6年3月25日令和5年度規程第133号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本方針(第4条)
第3章 組織(第5条-第12条)
第4章 手続(第13条-第19条)
第5章 出荷管理等(第20条)
第6章 監査,研修及び文書管理(第21条-第23条)
第7章 報告(第24条)
第8章 懲戒処分等(第25条)
第9章 事務(第26条)
第10章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め,適切な管理体制を構築整備することにより,本法人における輸出管理の確実な実施を図り,もって国際的な平和及び安全の維持の観点から我が国の教育研究機関として国際的責任を果たすことを目的とする。
2
この規程に定めるもののほか,本法人における輸出管理については,外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条
この規程は,本法人が行う外為法第25条第1項に規定する役務取引(以下「技術の提供」という。)及び同法第48条第1項に規定する貨物の輸出(以下「貨物の輸出」という。)に関する業務に適用する。
(定義)
第3条
この規程における用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
外為法等 外為法及びこれに基づく政令,省令,通達等をいう。
(2)
輸出等 技術の提供及び貨物の輸出(輸出を前提とする本邦内取引を含む。)をいう。
(3)
技術等 技術及び貨物をいう。
(4)
規制技術等 外為法等により規制されている技術及び貨物をいう。
(5)
リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに該当する技術をいう。
(6)
リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項に該当する貨物をいう。
(7)
リスト規制技術等 リスト規制技術及びリスト規制貨物をいう。
(8)
キャッチオール規制技術等 外為令別表の16の項に該当する技術及び輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をいう。
(9)
大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤及び細菌製剤又はこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット及び無人航空機をいう。
(10)
通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(11)
開発等 開発,製造,使用又は貯蔵をいう。
(12)
教職員等 本法人の役員及び職員その他本法人が雇用するすべての者をいう。
(13)
該非判定 技術等が,リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
(14)
非居住者 外国に居所を置く者(職・国籍を問わず日本人を含む。)及び来日して6ヶ月を経ない非雇用者をいう。
(15)
特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(16)
取引審査 該非判定又は用途・需要者を確認する場合において当該判定又は確認の事項に該当するときに,本法人として当該取引を行うかどうかを判断することをいう。
(17)
就業規則等 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号),国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号),国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号),国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号),信州大学特別特任教授規程(平成17年信州大学規程第120号),信州大学特任教員の委嘱に関する規程(平成17年信州大学規程第121号),信州大学外国語・外国事情担当教員規程(平成17年信州大学規程第127号)及び信州大学研究員等実施要項(平成17年信州大学要項第29号)をいう。
第2章 基本方針
(基本方針)
第4条
本法人における輸出管理の基本方針は,次の各号のとおりとする。
(1)
教職員等が規制技術等の輸出等を行う場合にあっては,外為法等その他関係法令及びこの規程に反する行為は行わない。
(2)
本法人における適切な輸出管理を実施するため,輸出管理の責任者を定め,輸出管理体制の整備及び充実を図る。
第3章 組織
(最高管理責任者)
第5条
学長は,本法人における輸出管理について最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)として,第7条に規定する輸出管理統括責任者(以下「輸出管理統括責任者」という。)及び第11条に規定する輸出管理責任者(以下「輸出管理責任者」という。)と連携し,当該輸出管理に関する必要な措置を適切に講じなければならない。
2
最高管理責任者は,不測の事態が生じた場合には,輸出管理統括責任者及び輸出管理責任者に適切な指示を与え,速やかに必要な措置を厳正かつ適正に講じなければならない。
(輸出管理統括部署)
第6条
本法人における輸出管理に関する業務を統括する部署(以下「輸出管理統括部署」という。)を置き,信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部規程(平成28年信州大学規程第276号)第3条に基づき設置された輸出監理室(以下「輸出監理室」という。)をもって充てる。
2
輸出管理統括部署において,次項に規定する業務を行う者は,輸出監理室に属する本法人の職員のほか,第8条に規定する輸出アドバイザーとする。
3
輸出管理統括部署は,以下の業務を行う。
(1)
本法人における輸出管理に係る規程等の制定及び改廃に関すること。
(2)
第13条から第19条に規定する輸出管理に係る手続に関すること。
(3)
本法人における輸出管理に関する遵守事項等について,必要な指示等を行うこと。
(4)
輸出管理業務に係る監査に関すること。
(5)
第22条に規定する研修の実施に関すること。
(6)
輸出管理責任者に対し輸出管理業務に係る報告等を求めること。
(7)
輸出管理業務に関する調査の実施に関すること。
(8)
輸出管理責任者に対し改善措置等を指示すること。
(9)
輸出管理に係る事項について,教職員等の相談に応ずること。
(10)
経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関すること。
(11)
輸出管理業務に係る記録の保存に関すること。
(12)
その他輸出管理に関すること。
(輸出管理統括責任者)
第7条
本法人に,輸出管理に関し本法人全体を統括する実質的な権限と責任を有する者(以下「輸出管理統括責任者」という。)を置き,研究担当の理事をもって充てる。
2
輸出管理統括責任者は,前条に規定する輸出管理統括部署の業務を掌理するとともに,最高管理責任者を補佐し,必要に応じて輸出管理責任者に指示を与えるものとする。
(輸出アドバイザー)
第8条
輸出監理室に,必要に応じて輸出アドバイザーを置き,輸出管理統括責任者が指名する者をもって充てる。
2
輸出アドバイザーは,第6条第3項第2号に規定する輸出管理統括部署の業務について指導助言を行うものとする。
(統括付マネージャー)
第9条
第6条第3項に規定する輸出管理統括部署の業務を補佐するため,統括付マネージャーを置き,別表の統括付マネージャー欄に掲げる者をもって充てる。
2
統括付マネージャーは,第6条第3項に規定する輸出管理統括部署の業務の実施について協力するものとする。
(輸出管理担当部署)
第10条
各部局における輸出管理に関する業務を実施する部署(以下「輸出管理担当部署」という。)として,各部局の輸出管理に関する業務を担当する事務部を充てる。
2
輸出管理担当部署において,次項に規定する業務を行う者は,各部局の輸出管理に関する業務を担当する事務部の職員のほか,輸出管理マネージャーとする。
3
輸出管理担当部署は,以下の業務を行う。
(1)
輸出管理統括責任者からの指示等の周知徹底に関すること。
(2)
部局における輸出管理に係る手続に関すること。
(3)
第22条に規定する研修の実施に関すること。
(4)
第13条から第19条に規定する輸出管理に係る手続に関すること。
(輸出管理責任者)
第11条
各部局に,輸出管理に関し各部局における実質的な権限と責任を有する者(以下「輸出管理責任者」という。)を置き,別表の輸出管理責任者欄に掲げる者をもって充てる。
2
輸出管理責任者は,前条に規定する輸出管理担当部署の業務を掌理する。
(輸出管理マネージャー)
第12条
各部局に,輸出管理マネージャーを置き,別表の輸出管理マネージャー欄に掲げる者をもって充てる。
2
輸出管理マネージャーは,輸出管理責任者の業務を補佐する。
第4章 手続
(事前確認)
第13条
輸出等を行う教職員等は,輸出等を行う技術等が輸出管理の対象となる場合は,事前確認シート[貨物の輸出・技術の提供](別紙様式第1-1)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
2
留学生を受入れる教職員等は,事前確認シート[留学生受入](別紙様式第1-2)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
3
外国人研究者又は外国からの訪問者を受入れる教職員等は,事前確認シート[外国人研究者・訪問者等受入](別紙様式第1-3)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
4
特定類型該当者の学生(留学生以外)を受入れる教職員等は,事前確認シート[特定類型該当者の学生(留学生以外)受入](別紙様式第1-4)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
5
特定類型該当者の研究者・訪問者等(外国人研究者・訪問者等以外)を受入れる教職員等は,事前確認シート[特定類型該当者の研究者・訪問者等(外国人研究者・訪問者等以外)受入](別紙様式第1-5)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
6
新たに雇用される教職員等は,外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する確認書(別紙様式第8)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
(該非判定)
第14条
次の各号に掲げる輸出等を行う教職員等は,輸出等を行う技術等について,事前に該非判定を受けなければならない。
(1)
本邦内及び外国において,特定類型該当者又は非居住者に対する研究施設の案内や技術の提供を行う場合で,以下のものを含む。
イ
特定類型該当者又は本邦に入国後6ケ月を経過していない外国籍の学生及び研究者等に対して公知でない技術の情報等を用いて授業や指導を行う場合
ロ
打合せ又は会議を行う場合
ハ
電子メールやファクシミリに資料,図面,データ及びプログラム(以下「データ等」という。)を記載又は添付して送信する場合
ニ
記録媒体にデータ等を記録して送付する場合
ホ
ファイルサーバにアクセスし,公知でないデータ等をアップロード又はダウンロードし,提供する場合
ヘ
研究等に必要な機器の発注に際して外国の企業等に所属する特定類型該当者又は非居住者に仕様書,図面及びデータ等を送付する場合
(2)
外国の大学,研究機関又は企業と研究契約等を締結する場合
(3)
貨物を輸出,又は手荷物として外国に持ち出す場合
2
前項の該非判定は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1)
輸出等を行う教職員等は,学内で設計・開発した貨物の輸出又は当該貨物に関連のある技術の提供を行う場合にあっては,事前に自ら判定を行い,その結果について該非判定書(別紙様式第2)を作成の上,技術等に関する資料と合わせて輸出管理責任者に提出するものとする。
(2)
輸出管理責任者は,前号に規定する該非判定書及び当該該非判定書に添付された技術等に関する資料について,最新の外為法等に基づきリスト規制技術等に該当するか否かの判定(以下「一次判定」という。)を速やかに行うものとする。
(3)
輸出管理責任者は,学外から調達した技術等に係る輸出等について該非判定を行う場合にあっては,当該技術等の調達先から該非判定書を入手する等の方法により,適切に該非判定を行うものとする。
ただし,当該調達先から該非判定書等を入手せずとも該非判定を行うことが十分に可能であると明確に判断できる場合にあっては,本法人の責任において該非判定を行うことができる。
(4)
一次判定又は前号に規定する該非判定を行った輸出管理責任者は,当該該非判定の結果について該非判定書を作成の上,技術等に関する資料と合わせて輸出管理統括責任者に提出するものとする。
(5)
輸出管理統括責任者は,前号に規定する該非判定書等が提出された場合は,その判定内容について審査し,当該該非判定に係る承認の可否を決定するものとする(二次判定)。
3
輸出等を行う教職員等が,当該教職員等が属する部局(学術研究院の教員にあっては,主担当を命ぜられた部局。以下この項において同じ。)以外の部局の用務により輸出等を行う場合にあっては,当該教職員等が属する部局において前項までに規定する該非判定を受けなければならない。
4
教職員等の指導の下で本法人に在籍する学生が輸出等を行う場合にあっては,当該教職員等が第1項及び第2項に規定する該非判定を受けなければならない。
5
輸出等を行う教職員等は,第2項から前項までの該非判定の結果,輸出等を行う技術等がリスト規制技術等と判定された場合は,リスト規制例外チェックシート(別紙様式第3)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
(用途確認)
第15条
輸出等を行う教職員等は,当該輸出等の相手先及び需要者等について次の各号に該当するか否かを確認し,用途チェックリスト(別紙様式第4)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
この場合において,当該輸出等の相手先が輸出令別表第3の地域である場合は,この限りでない。
(1)
リスト規制技術等については,当該輸出等に係る技術等が大量破壊兵器等の開発等又は大量破壊兵器等の開発等以外の軍事用途に用いられること若しくは用いられるおそれがあること。
(2)
キャッチオール規制技術等については,当該輸出等に係る技術等が大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に用いられるおそれがあること。
(需要者確認)
第16条
輸出等を行う教職員等は,当該輸出等の相手先及び需要者等について次の各号に該当するか否かを確認し,需要者チェックリスト(別紙様式第5)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
この場合において,当該輸出等の相手先が輸出令別表第3の地域である場合は,この限りでない。
(1)
経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されていること。
(2)
大量破壊兵器等の開発等を行うこと若しくは行ったことが入手した資料等により明らかであること又は当該資料等によりその情報があること。
(取引審査)
第17条
輸出等を行う教職員等は,第13条から前条までの手続の結果等を記載した,取引審査票(別紙様式第6)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
2
輸出等を行う教職員等は,輸出管理統括責任者が当該輸出等に係る承認の可否を決定する前に,当該輸出等を行ってはならない。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第18条
輸出管理責任者は,前条に規定する取引審査の結果,輸出等について,経済産業大臣の許可を得る必要がある場合は,直ちに最高管理責任者に報告しなければならない。
2
前項による報告を受けた最高管理責任者は,直ちに経済産業大臣の許可を得るための申請手続きを行うものとする。
3
輸出等を行う教職員等は,経済産業大臣の許可が得られるまでの間,当該輸出等を行ってはならない。
(外国出張にかかる携行物申告書)
第19条
外国に出張(研修伺によるものを含む。)する教職員等は,外国出張にかかる携行物申告書(別紙様式第7)を作成の上,輸出管理責任者に提出するものとする。
第5章 出荷管理等
(輸出等の確認)
第20条
統括付マネージャーは,輸出等について,第13条から前条に規定する手続を行ったこと,輸出等をする技術等が提出された各別紙様式に記載されている技術等と同一であること及び外為法に規定する経済産業大臣の許可を得ていることを輸出等の時点において確認しなければならない。
2
統括付マネージャーは,前項に規定する事項が確認されなかった場合又は当該貨物の通関時までに事故が発生した場合は,直ちに輸出の手続きを停止するとともに,輸出管理責任者に報告するものとする。
3
前項の報告を受けた輸出管理責任者は,事実関係を把握し,輸出管理統括責任者に報告するものとする。
4
前項の報告を受けた輸出管理統括責任者は,改めて当該輸出等に係る手続を指示する等,適切な措置を講ずるものとする。
第6章 監査,研修及び文書管理
(監査)
第21条
輸出管理統括責任者は,本法人における輸出管理の状況について,定期的に監査を行うものとする。
2
前項に規定する監査の実施については,輸出管理統括責任者が別に定める。
(研修)
第22条
輸出管理統括責任者及び輸出管理責任者は,外為法等及びこの規程を遵守しなければならないことの必要性について,教職員等に周知徹底するための研修を計画的に行うものとする。
(文書管理又は記録媒体の保存)
第23条
輸出等に係る手続きに関する書類は,事実に基づき適切に作成しなければならない。
2
規制技術等の輸出等に係る文書又は記録媒体は,技術を提供した日又は貨物を輸出した日から起算して,7年間保管しなければならない。
第7章 報告
(報告)
第24条
教職員等は,外為法等若しくはこの規程に違反した輸出等の事実を知った場合又は当該輸出等のおそれがあることを知った場合は,その旨を輸出管理統括責任者に速やかに報告するものとする。
2
輸出管理統括責任者は,前項の報告内容を調査し,外為法等に違反している事実が判明した場合又は違反のおそれがあることを知った場合は,最高管理責任者に報告する。
最高管理責任者は,学内の関係部署に対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
第8章 懲戒処分等
(懲戒処分等)
第25条
教職員等が,故意又は重大な過失により,外為法その他関係法令及びこの規程に違反したものと認められる場合,学長は,就業規則等の定めるところにより,当該者に懲戒処分等を課すことがある。
第9章 事務
(事務)
第26条
輸出管理に係る業務の総括に関する事務は,輸出監理室において処理する。
第10章 雑則
(雑則)
第27条
この規程に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第68号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第72号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規程第32号)
この規程は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
ただし,学術研究院,先鋭領域融合研究群各研究所及び各機構に係る改正規定及び事務部長,事務長,事務長補佐及び人事企画幹に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年9月23日平成28年度規程第22号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
ただし,第3条第16号及び第6条第1項の改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第124号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月18日平成29年度規程第25号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
ただし,別表の改正規定については,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月21日平成30年度規程第23号)
この規程は,平成30年6月21日から施行する。
ただし,別表の改正規定については,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規程第19号)
この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,別表の総合理工学研究科に係る改正規定については,平成28年4月1日から適用し,別紙様式の国連武器禁輸国・地域中,エリトリアを削る改正規定については,平成30年12月19日から適用し,南スーダンを追加する改正規定については,平成31年4月12日から適用する。
附 則(令和元年8月28日令和元年度規程第65号)
この規程は,令和元年8月28日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第230号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年度規程第151号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第65号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第178号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日令和4年度規程第5号)
この規程は,令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第121号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第178号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月19日令和5年度規程第27号)
この規程は,令和5年7月21日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第133号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条,第11条及び第12条関係)
部局等
輸出管理責任者
輸出管理マネージャー
統括付マネージャー ※1
アドミニストレーション本部
本部長
経営企画課長
経営企画課副課長
人文学部 ※2
学部長
事務長
副事務長
教育学部 ※3
学部長
事務長
副事務長
経法学部 ※4
学部長
事務長
副事務長
理学部 ※5
学部長
事務長
副事務長
医学部 ※6
学部長
事務部長
副事務長
医学部附属病院
病院長
副病院長(事務担当)
総務課副課長
工学部 ※7
学部長
事務部長
副事務長
農学部 ※8
学部長
事務長
副事務長
繊維学部 ※9
学部長
事務長
副事務長
教育・学生支援機構
全学教育センター
各センター長
学務課長
学務課副課長
高等教育研究センター
e-Learningセンター
キャリア教育・サポートセンター
教職支援センター
学生相談センター
学生支援課長
学生支援課副課長
学生総合支援センター
アドミッションセンター
入試課長
入試課副課長
グローバル化推進センター
国際企画課長
国際企画課副課長
学術研究・産学官連携推進機構
機構長
研究支援課長
研究支援課副課長
アクア・イノベーション拠点
拠点形成担当の副学長
大型研究推進課長
大型研究推進課副課長
国際科学イノベーションセンター
グリーン社会協創機構
地域防災減災センター
センター長
産学官地域連携課長
産学官地域連携課副課長
情報・DX推進機構
情報・DX戦略本部
機構長
経営企画課長
経営企画課情報戦略室副課長
情報基盤センター
各センター長
DX推進センター
附属図書館
館長
管理課長
副課長
総合健康安全センター
センター長
事務室長
事務室長
男女共同参画推進センター
センター長
人事課長
人事課副課長
内部監査室
室長
室長
室長
経営企画部
部長
経営企画課長
経営企画課副課長
総務部
部長
総務課長
総務課副課長
財務部
部長
経理調達課長
経理調達課副課長
学務部
部長
学務課長
学務課副課長
研究推進部
部長
研究支援課長
研究支援課副課長
国際部
部長
国際企画課長
国際企画課副課長
環境施設部
部長
環境企画課長
環境企画課副課長
グリーン社会協創機構
環境マインド推進センター
センター長
環境管理課長
環境管理課副課長
※1 統括付マネージャーにあっては,副課長,副事務長又は専門員が複数存在する部局等は,当該部局等において主に輸出管理の業務に携わる副課長,副事務長又は専門員とし,副課長,副事務長又は専門員が存在しない部局等にあっては,当該部局等において主に輸出管理の業務に携わる主査又は専門職員とする。
※2 人文学部には,総合人文社会科学研究科を含む。
※3 教育学部には,総合人文社会科学研究科及び教育学研究科を含む。
※4 経法学部には,総合人文社会科学研究科及び先鋭領域融合研究群社会基盤研究所を含む。
※5 理学部には,総合理工学研究科,総合医理工学研究科,先鋭領域融合研究群先鋭材料研究所及び先鋭領域融合研究群山岳科学研究拠点を含む。
※6 医学部には,総合理工学研究科,総合医理工学研究科,医学研究科,先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所,基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門,基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門及び基盤研究支援センターRI実験分野RI実験支援部門を含む。
※7 工学部には,総合理工学研究科,総合医理工学研究科,先鋭領域融合研究群先鋭材料研究所,先鋭領域融合研究群航空宇宙システム研究拠点及び基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門長野(工学)分室を含む。
※8 農学部には,総合理工学研究科,総合医理工学研究科,先鋭領域融合研究群山岳科学研究拠点,先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所及び基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門伊那分室を含む。
※9 繊維学部には,総合理工学研究科,総合医理工学研究科,先鋭領域融合研究群先鋭材料研究所,先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所,先鋭領域融合研究群繊維科学研究所,基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門及び基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門上田分室を含む。
別紙様式第1-1(第13条関係)
事前確認シート[貨物の輸出・技術の提供]
[別紙参照]
別紙様式第1-2(第13条関係)
事前確認シート[留学生受入]
[別紙参照]
別紙様式第1-3(第13条関係)
事前確認シート[外国人研究者・訪問者等受入]
[別紙参照]
別紙様式第1-4(第13条関係)
事前確認シート[特定類型該当者(留学生以外の学生)受入]
[別紙参照]
別紙様式第1-5(第13条関係)
事前確認シート[特定類型該当者の研究者・訪問者等(外国人研究者・訪問者等以外)受入]
[別紙参照]
別紙様式第2(第14条関係)
該非判定書
[別紙参照]
別紙様式第3(第14条関係)
リスト規制例外チェックシート
[別紙参照]
別紙様式第4(第15条関係)
用途チェックリスト
[別紙参照]
別紙様式第5(第16条関係)
需要者チェックリスト
[別紙参照]
別紙様式第6(第17条関係)
取引審査票
[別紙参照]
別紙様式第7(第19条関係)
外国出張にかかる携行物申告書
[別紙参照]
別紙様式第8(第13条関係)
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する確認書
[別紙参照]
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する確認書(英文)
[別紙参照]