○信州大学学校医,学校歯科医及び学校薬剤師規程
(平成17年3月17日信州大学規程第126号)
改正
平成17年6月16日平成17年度規程第21号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年3月30日平成18年度規程第128号
平成19年12月26日平成19年度規程第45号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成31年3月28日平成30年度規程第104号
令和4年1月26日令和3年度規程第96号
(趣旨)
第1条
この規程は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき,信州大学(以下「本学」という。)に置く学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の選考,委嘱,職務等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「学校医等」とは,次条に定める委嘱により本学において第5条に定める職務に従事する者で,常時勤務することを要しないものをいう。
(委嘱)
第3条
学外の者を学校医等に委嘱する場合は,学部等の長が当該者が就業することとなる場所に所在する医師会,歯科医師会又は薬剤師会と連携して選考した者のうちから,学長が別紙様式の委嘱書を交付して行うものとする。
2
学内の者を学校医等に委嘱する場合は,総合健康安全センター長の推薦に基づき,学長が別紙様式の委嘱書を交付して行うものとする。
(委嘱期間)
第4条
学校医等の委嘱期間は,原則として,1事業年度(以下「年度」という。)内とする。
この場合において,年度内又は翌年度以降に,引き続き同じ学校医等を委嘱する場合は,新たに委嘱するものとする。
(委嘱職務)
第5条
学校医等に委嘱する職務は,学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条,第23条又は第24条に定める職務並びに学長が必要に応じて付加する法第11条の規定に準ずる就学時の健康診断及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に定める産業医の職務に準ずる職員健康管理医の職務とする。
(報酬及び旅費)
第6条
学校医等の報酬は,別表を適用して得られる年額又は月額とし,その額は,年度の中途において変更しないものとする。
ただし,学長が特別の事情があると認めるときは,変更することができる。
2
学長が年度の中途において委嘱をする学校医等の年額は,前項の規定による年額の12分の1の額を委嘱開始月から委嘱終了月までの月数で乗じて得た額とする。
3
学校医等の旅費は,国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号)及び国立大学法人信州大学旅費細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第45号)によるものとする。
(報酬の支払方法)
第7条
学校医等の報酬は,特別の定めのある場合を除き,報酬が年額である者にあっては,前条前1項の規定による年額の12分の1の額を委嘱開始月の翌月から毎月(報酬が月額である者にあっては,第5条に規定する職務に従事した場合に,その月の翌月)17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは18日)に支払い,学校医等が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
2
報酬が年額である学校医等が,第14条の規定により年度の中途において委嘱が終了した場合は,委嘱終了月分まで支払う。
(災害補償)
第8条
学校医等が職務上,通勤上又は職務に係る旅行上の災害を受けた場合には,災害補償を行う。
(誠実な職務遂行等)
第9条
学校医等は,本学の社会的使命とその業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,職務に従事すべき時間においては,これに専念しなければならない。
2
学校医等は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
学校医等の委嘱の終了後も,同様とする。
3
その他学校医等の遵守すべき事項は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)によるものとする。
(人権侵害及びハラスメントの防止)
第10条
学校医等は,人権侵害及びハラスメントをいかなる形でも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。
2
前項の防止を達成するため,健全なる職場環境の保持に努めなければならない。
3
その他学校医等のハラスメント等の防止等に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第27号)によるものとする。
(非常時の措置)
第11条
学校医等は,事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは,適切な措置をとるとともに,直ちに本学関係部署に連絡し,その指示に従わなければならない。
(安全衛生の協力義務等)
第12条
本学は,学校医等の安全及び衛生の確保に努めなければならない。
2
学校医等は,安全,衛生及び健康確保に努めるとともに,本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(厳重注意)
第13条
学校医等に不適切な行為があるときは,学長又は学長が指名する者が厳重注意を行うことがある。
(委嘱の終了)
第14条
次の各号の一に該当する場合は,学校医等の委嘱は終了する。
(1)
学校医等が死亡した場合
(2)
学校医等が負傷疾病等により職務を遂行することが困難と認められる場合
(3)
学校医等の委嘱期間が満了した場合
(4)
次条の規定により学校医等の委嘱が解除された場合
(委嘱の解除)
第15条
学長は,学校医等が次の各号の一に該当する場合は,学校医等の委嘱を解除することができる。
(1)
第5条に規定する職務を怠った場合
(2)
第9条,第11条又は第12条第2項に違反した場合
(3)
第10条若しくは国立大学法人信州大学職員倫理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第26号)に違反する行為又はこれらに準ずる行為があった場合
(4)
第13条の規定に基づく厳重注意にもかかわらず,不適切な行為を改めない場合
(5)
その他委嘱を解除することが適当あると認められる場合
(損害賠償)
第16条
学長は,学校医等が次の各号の一に該当する場合は,損害の全部又は一部について損害賠償を求めることがある。
(1)
第5条に規定する職務を怠った場合
(2)
故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(3)
学校医等の行為により本学が児童,生徒又は学生に損害賠償をした場合
(合意管轄)
第17条
この規程又はこの規程に付随関連する措置若しくは事項等について訴訟を提起する場合は,長野地方裁判所松本支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(雑則)
第18条
この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規程第21号)
この規程は,平成17年6月16日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第128号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第45号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日平成30年度規程第104号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月26日令和3年度規程第96号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
委嘱
区分
委嘱職務
報酬
学外委嘱
学校医・学校歯科医
内科医
歯科医
耳鼻咽喉科医
眼科医
担任する就業場所における担任児童・生徒・学生数が50人まで年額102,000円とし,50人を超える場合は,50人までを加えるごとに8,000円を加算した額(その額が222,000円を超えるときは,222,000円)とする。
精神科医
担任する就業場所における担任児童・生徒・学生数が100人まで年額133,200円とし,100人を超える場合は,100人までを加えるごとに8,000円を加算した額とする。
就学時の健康診断
内科医
歯科医
耳鼻咽喉科医
眼科医
年額17,800円
精神科医
外科医
年額16,800円
職員健康管理医
年額 33,200円
学校薬剤師
年額 93,000円
学内委嘱
学校医・学校歯科医
月額 20,000円
学校薬剤師
月額 7,750円
備考
1
この表の「担任する就業場所における担任児童・生徒・学生数」とは,担任する就業場所(附属長野小学校,附属長野中学校及び附属特別支援学校の3就業場所並びに附属幼稚園,附属松本小学校及び附属松本中学校の3就業場所については,それぞれ1就業場所とみなす。)における委嘱期間の属する年度の5月1日現在在学する児童・生徒・学生数(インターネット大学及びインターネット大学院の学生数を除く。)を,「就学時の健康診断」とは,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の規定に準ずる就学時の健康診断をいう。
2
この表の「年額」とは,委嘱期間が12月ある学校医等の年額をいい,その者に適用しようとするこの表の委嘱職務欄の区分に応じ,同表の報酬欄のそれぞれの年額を合計した額をその者の年額とする。
別紙様式(第3条関係)
信州大学学校医等委嘱書
[別紙参照]