○国立大学法人信州大学有期雇用職員退職手当規程
(平成16年10月21日国立大学法人信州大学規程第72号)
改正
平成23年3月29日平成22年度規程第92号
平成23年11月30日平成23年度規程第24号
令和元年11月28日令和元年度規程第131号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第21条第1項の規定に基づき,国立大学法人信州大学の有期雇用職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条
この規程の規定による退職手当は,有期雇用職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合に,その者(死亡の場合は,その遺族)に支給する。
ただし,雇用契約期間が満了したことにより退職した有期雇用職員のうち,雇用契約期間を更新する者及び同規則第6条の2により無期契約職員となる者を除く。
2
前項に掲げる「遺族」の範囲及び順位については,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号。以下「職員退職手当規程」という。)第2条の2の規定を準用する。
この場合において,「職員」とあるのは,「有期雇用職員」と読み替えるものとする。
(支給要件)
第3条
有期雇用職員に対する退職手当は,1事業年度において,所定勤務時間以上勤務した日(年次休暇,特別休暇及び生理休暇を取得した日並びに職務専念義務の免除を受けた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6箇月を超えて退職し,解雇され,又は死亡した場合に支給する。
2
前項に掲げる所定勤務時間以上勤務した日には,非常勤職員就業規則第31条第5号の規定による停職の期間(国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号)第14条に規定する休日を除く。)を含むものとする。
この場合,当該停職の期間については,勤続期間の計算において職員退職手当規程第10条第4項の規定を準用する。
3
第1項の規定により退職手当の支給要件を満たす者が当該6箇月を超え,その超えるに至った日以後,1箇月において支給要件日数に満たないことが客観的に明らかになった場合には,その日をもって退職をしたものとみなして,退職手当を支給する。
4
有期雇用職員が非常勤職員就業規則第11条第2項の規定に該当し解雇された場合又は同規則第31条第6項の規定による懲戒解雇処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分を受けた場合には,職員退職手当規程第15条各項の規定を準用し,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
この場合において,「職員」とあるのは,「有期雇用職員」と読み替えるものとする。
5
有期雇用職員が,1事業年度の中途で退職し,引き続き常勤職員に採用された場合,この規程の規定による退職手当は支給しない。
(退職手当額)
第4条
退職手当の額は,退職の日におけるその者の日給の額に21を乗じて得た額に,次の各号に定める退職事由に応じた率を乗じて得た額とする。
(1)
雇用期間満了による退職 100分の50
(2)
自己都合による退職 100分の30
(3)
業務外の死亡又は通勤による傷病による退職 100分の50
(4)
業務上の死亡又は傷病による退職 100分の135
(規程の準用)
第5条
この規程に定めるもののほか,退職手当の支払い等については,職員退職手当規程第3条,第9条及び第16条から第20条までの規定を準用する。
この場合において,「職員」とあるのは,「有期雇用職員」と読み替えるものとする。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年10月21日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
2
廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)に日々雇用職員(医員及び研修医を除く。以下同じ。)として平成16年3月30日に在職し,かつ,平成16年4月1日に国立大学法人信州大学に有期雇用職員として雇用された者(ただし,旧大学における職務内容と同様の職務内容で雇用された者に限る。以下同じ。)における退職手当の額は,第4条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に定めるところによる。
(1)
日々雇用職員として在職した者で,有期雇用職員として雇用されたもののうち,旧大学における当初の日々雇用職員としての雇用開始の日が昭和55年5月1日以前の者であり,かつ,非常勤職員の給与について(平成13年12文科人第242号)記の8の規定に基づき,文部科学大臣の承認を得た者については,その者の退職の日における日給の計算基礎となった俸給月額(俸給の調整額を含む。)に第4条各号に定める退職事由に応じた率を乗じて得た額とする。
(2)
前号以外の日々雇用職員として在職した者で,有期雇用職員として雇用された者については,その者の平成16年3月30日において受けていた日給の計算基礎となった俸給月額(俸給の調整額を含む。)に第4条各号に定める退職事由に応じた率を乗じて得た額とする。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第92号)
この規程は,平成23年3月29日から施行する。
附 則(平成23年11月30日平成23年度規程第24号)
この規程は平成23年12月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度規程第131号)
この規程は,令和元年11月28日から施行する。