○国立大学法人信州大学職員退職手当規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第45号)
改正
平成16年10月21日平成16年度規程第11号
平成17年3月17日平成16年度規程第43号
平成18年4月27日平成18年度規程第1号
平成19年3月30日平成18年度規程第116号
平成20年7月17日平成20年度規程第17号
平成20年8月7日平成20年度規程第24号
平成23年3月29日平成22年度規程第90号
平成24年11月27日平成24年度規程第26号
平成24年12月28日平成24年度規程第29号
平成25年11月26日平成25年度規程第26号
平成26年3月28日平成25年度規程第64号
平成26年11月28日平成26年度規程第44号
平成27年3月30日平成26年度規程第107号
平成28年6月16日平成28年度規程第7号
平成29年12月27日平成29年度規程第87号
平成30年3月28日平成29年度規程第124号
令和元年10月31日令和元年度規程第122号
令和4年11月25日令和4年度規程第67号
令和5年3月29日令和4年度規程第164号
令和6年1月11日令和5年度規程第66号
令和6年3月25日令和5年度規程第119号
(趣旨)
(適用範囲)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項及び第6条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である場合には,100分の1,指定職基本給表1号給の額に相当する額以上同表4号給の額に相当する額未満である場合,100分の2,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員の場合,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が給与規程の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である場合には,100分の1,指定職基本給表1号給の額に相当する額以上同表4号給の額に相当する額未満である場合,100分の2,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員の場合,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号退職日基本給月額に,退職日基本給月額及び退職日の基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が給与規程の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である場合には,100分の1,指定職基本給表1号給の額に相当する額以上同表4号給の額に相当する額未満である場合,100分の2,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員の場合,100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第6条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第4条から第6条まで前条の規定に読み替えて適用する第6条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日に定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職日基本給月額が給与規程の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である場合には,100分の1,指定職基本給表1号給の額に相当する額以上同表4号給の額に相当する額未満である場合,100分の2,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員の場合,100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第6条の
第8条の2第6条の2第1項の第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の
同項第2号ロ第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が給与規程の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である場合には,100分の1,指定職基本給表1号給の額に相当する額以上同表4号給の額に相当する額未満である場合,100分の2,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員の場合,100分の2)を乗じて得た額の合計額
8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が給与規程の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である場合には,100分の1,指定職基本給表1号給の額に相当する額以上同表4号給の額に相当する額未満である場合,100分の2,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員の場合,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号ロ第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(特定減額前基本給月額が給与規程の指定職基本給表4号給の額に相当する額以上である場合には,100分の1,指定職基本給表1号給の額に相当する額以上同表4号給の額に相当する額未満である場合,100分の2,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員の場合,100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第7条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
(退職手当の端数処理)
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
 (4)及び(5) 削除
(指定職基本給表を適用された職員の退職手当の額の特例)
(運営費交付金により退職手当が措置されない職員に係る特例)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の基本額の特例)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職した者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合における退職手当の不支給)
(教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員の特例)
(雑則)
(施行期日)
(承継職員の在職期間)
(法人成立前に他機関に出向していた職員の在職期間)
(法人成立前に旧機関の職員となり成立後公庫等に復帰する職員の在職期間)
(退職手当の基本額の支給率の調整)
(基本給月額の減額に係る取扱い)
(施行期日)
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が平成18年4月1日(以下「切替日」という。)以後に退職し,解雇され又は死亡することにより,この規程による改正後の国立大学法人信州大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職し,解雇され又は死亡した場合において,その者が切替日の前日に現に退職し,解雇され,又は死亡した理由と同一の理由により退職し,解雇され,又は死亡したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人信州大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第4条から第9条まで及び原始附則第6項から第9項までの規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程原始附則第6項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の87)を乗じて得た額(以下「旧規程退職手当額」という。)が,新規程第3条の2から第9条の2まで及び原始附則第6項から第9項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。ただし,平成25年12月31日までの間におけるこの項の適用については,この項中「100分の87」とあるのは「100分の98」と,「104分の87」とあるのは「104分の98」とし,平成26年1月1日から平成26年9月30日までの間におけるこの項の適用については,この項中「100分の87」とあるのは「100分の92」と,「104分の87」とあるのは「104分の92」とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
第3項その者の基礎在職期間平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間
別表(第8条の4関係)
第1号区分1 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
2 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与規程(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程」という。)の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表9号給の基本給月額以上の基本給月額を受けていたもの
第2号区分1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表4号給から8号給までの基本給月額を受けていたもの
3 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に役員であった者で平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の指定職基本給表4号給から8号給までに相当する基本給月額を受けていたもの(当該役員であった期間が第6条の2第2項第5号に掲げる期間に含まれる場合に限る。)
第3号区分1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表1号給から3号給までの基本給月額を受けていたもの
第4号区分1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの
第5号区分1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの
第6号区分1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号及び第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。)
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。)
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの(第5号区分の項第8号に掲げる者を除く。)
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
第7号区分1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第6号及び第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第7号及び第6号区分の項第7号に掲げる者を除く。)
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第8号及び第6号区分の項第8号に掲げる者を除く。)
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第8号区分1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち学長が認めるもの
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の技能職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち学長が認めるもの
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。)
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げる者を除く。)
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育 職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの
13 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
14 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第9号区分1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般 職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。)
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の技能職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。)
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第7号に掲げる者を除く。)又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第8号に掲げる者を除く。)又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第9号に掲げる者を除く。)又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第10号に掲げる者を除く。)又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第11号に掲げる者を除く。)
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第12号に掲げる者を除く。)
13 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
14 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第10号区分1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般 職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの及びその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の技能職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの及びその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの(第9号区分の項第7号に掲げる者を除く。)
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの(第9号区分の項第8号に掲げる者を除く。)
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの(第9号区分の項第9号に掲げる者を除く。)
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの(第9号区分の項第10号に掲げる者を除く。)
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの
13 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち学長が認めるもの
14 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち学長が認めるもの
第11号区分 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
第1号区分 平成18年4月1日以後適用されている給与規程(以下「平成18年4月以後の給与規程」という。)の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表6号給の基本給月額以上の基本給月額を受けていたもの
第2号区分1 平成18年4月以後の給与規程の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表1号給から5号級までの基本給月額を受けていたもの
2 平成18年4月1日以後において役員であったもので平成18年以後の給与規程の指定職基本給表1号給から5号給までに相当する基本給月額を受けていたもの(当該役員であった期間が第6条の2第2項第5号に掲げる期間に含まれる場合に限る。)
第3号区分 平成18年4月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
第4号区分1 平成18年4月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
2 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの
第5号区分1 平成18年4月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
2 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
3 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの
4 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの
第6号区分1 平成18年4月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
2 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者又は第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
3 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)
4 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)
5 平成18年4月以後の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
6 平成18年4月以後の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
第7号区分1 平成18年4月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
2 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの
3 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者又は第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)
4 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第4号に掲げる者又は第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)
5 平成18年4月以後の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの
6 平成18年4月以後の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第8号区分1 平成18年4月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
2 平成18年4月以後の給与規程の技能職基本給表の適用を受けていた者でその属する級が5級であったもののうち学長が認めるもの
3 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
4 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの
5 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの
6 平成18年4月以後の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの
7 平成18年4月以後の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第9号区分1 平成18年4月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
2 平成18年4月以後の給与規程の技能職基本給表の適用を受けていた者でその属する級が5級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
3 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
4 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。)又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの
5 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第5号に掲げる者を除く。)又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの
6 平成18年4月以後の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第6号に掲げる者を除く。)
7 平成18年4月以後の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第10号区分1 平成18年4月以後の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
2 平成18年4月以後の給与規程の技能職基本給表の適用を受けていた者でその属する級が4級であったもの又は職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの
3 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
4 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの(第9号区分の項第4号に掲げる者を除く。)
5 平成18年4月以後の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの(第9号区分の項第5号に掲げる者を除く。)
6 平成18年4月以後の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの
7 平成18年4月以後の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの
第11号区分第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者