○国立大学法人信州大学情報公開取扱要項
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要項第1号)
改正
平成17年3月31日平成16年度要項第13号
平成17年6月16日平成17年度要項第6号
平成18年3月30日平成17年度要項第7号
平成18年7月20日平成18年度要項第1号
平成19年8月2日平成19年度要項第4号
平成19年9月28日平成19年度要項第7号
平成20年3月31日平成19年度要項第17号
平成21年9月29日平成21年度要項第1号
平成22年3月18日平成21年度要項第6号
平成22年4月22日平成22年度要項第2号
平成23年3月29日平成22年度要項第13号
平成24年3月30日平成23年度要項第13号
平成25年4月1日平成25年度要項第2号
平成27年3月30日平成26年度要項第1号
平成27年9月17日平成27年度要項第4号
平成28年3月28日平成27年度要項第8号
平成29年3月31日平成28年度要項第12号
令和元年8月21日令和元年度要項第10号
令和元年8月30日令和元年度要項第12号
令和元年9月19日令和元年度要項第18号
令和2年1月31日令和元年度要項第29号
令和2年3月31日令和元年度要項第44号
令和3年4月27日令和3年度要項第1号
令和4年3月31日令和3年度要項第24号
令和4年9月30日令和4年度要項第1号
令和5年2月28日令和4年度要項第11号
第1 趣旨
第2 定義
第3 受付等
第4 開示請求手数料
第5 開示等の検討
第6 開示等の決定
第7 開示の実施の方法
第8 開示の実施
第9 開示実施手数料
第10 開示実施手数料の減額等
第11 移送された事案
第12 審査請求
第13 雑則
別表(第7及び第9関係)
法人文書の種別開示の実施の方法開示実施手数料の額
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)イ 閲覧100枚までごとにつき100円
ロ 複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし,これにより難い場合にあっては,複写機により日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円(A2判については40円,A1判については80円)
ハ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付。ただし,これにより難い場合にあっては,複写機によりA1判若しくはA2判の用紙に複写したものの交付用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円)
ニ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
ホ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
2 マイクロフィルムイ A1判以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧。ただし,これにより難い場合にあっては,イに掲げる方法による1巻につき290円
ハ 日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし,これにより難い場合にあっては,A1判,A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付用紙1枚につき80円(A3判については140円,A2判については370円,A1判については690円)
3 写真フィルムイ 印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき30円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては430円)
4 スライド(9の項に該当するものを除く。)イ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき390円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき100円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては1,300円)
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスクイ 専用機器により再生したものの聴取1巻につき290円
ロ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付1巻につき430円
6 ビデオテープ又はビデオディスクイ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき290円
ロ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付1巻につき580円
7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。)イ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴1ファイルにつき410円
ハ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円
ニ A3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付用紙1枚につき20円
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
8 映画フィルムイ 専用機器により映写したものの視聴1巻につき390円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円,35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円,35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額
9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。)イ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき680円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては,5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
備考 1の項ロ若しくはハ,2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を一枚として額を算定する。