○国立大学法人信州大学法人文書管理規則
(平成23年3月17日国立大学法人信州大学規則第8号)
改正
平成25年4月1日平成25年度規則第1号
平成27年3月30日平成26年度規則第1号
平成29年1月19日平成28年度規則第6号
平成30年2月20日平成29年度規則第5号
令和元年8月30日令和元年度規則第4号
令和2年3月31日令和元年度規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第6条)
第3章 職員の責務(第7条)
第4章 作成(第8条・第9条)
第5章 整理(第10条-第12条)
第6章 保存(第13条・第14条)
第7章 法人文書ファイル管理簿(第15条・第16条)
第8章 移管,廃棄又は保存期間の延長(第17条-第19条)
第9章 点検・監査及び管理状況の報告等(第20条-第22条)
第10章 研修(第23条・第24条)
第11章 雑則(第25条)
附則

(目的)
(定義)
(総括文書管理者)
(副総括文書管理者)
(文書管理者及び文書管理担当者)
(監査責任者)
(職員の責務)
(文書主義の原則)
(適切・効率的な文書作成)
(職員の整理義務)
(分類・名称)
(保存期間)
(法人文書ファイル保存要領)
(保存)
(法人文書ファイル管理簿の調製及び公表)
(法人文書ファイル管理簿への記載)
(保存期間が満了したときの措置)
(移管又は廃棄)
(保存期間の延長)
(点検・監査)
(紛失等への対応)
(管理状況の報告等)
(研修の実施)
(研修への参加)
(雑則)
別表
部局等文書管理者
学部(医学部附属病院を除く学部附属の教育研究施設を含む。)事務長又は事務部長
全学教育機構学務部学務課長
大学院の研究科当該研究科の事務を所掌する事務部等の課長,事務長又は事務部長
学術研究院総務部総務課長(内部部局の他の部署が所管するものを除く。)
学術研究院の学系当該学系の事務を所掌する学部の事務部の事務長又は事務部長
先鋭領域融合研究群研究推進部研究支援課長(内部部局の他の部署が所管するものを除く。)
先鋭領域融合研究群の各研究所当該研究所の事務を所掌する学部の事務部の事務長又は事務部長
先鋭領域融合研究群の各拠点当該拠点の事務を所掌する学部の事務部の事務長又は事務部長
教育・学生支援機構学務部学務課長及び学務部学生支援課長
学術研究・産学官連携推進機構研究推進部研究支援課長又は研究推進部産学官地域連携課長
附属図書館管理課長
総合健康安全センターセンターの事務を所掌する事務室等の副課長,専門員,主査又は専門職員
総合情報センターセンターの事務を所掌する事務室等の情報企画幹,副課長,専門員,主査又は専門職員
男女共同参画推進センター総務部人事課長
グローバル化推進センターセンターの事務を所掌する事務室等の副課長,専門員,主査又は専門職員
学内共同教育研究施設等当該施設の事務を所掌する内部部局若しくは学部の事務部等の課長,事務長,事務部長,副課長,副事務長,専門員,主査又は専門職員
共創研究クラスター及び各共創研究所研究推進部大型研究推進課長
医学部附属病院副病院長(事務担当)
内部部局(内部監査室,経営企画部,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部)内部部局の長又は課長