○国立大学法人信州大学キャリア形成委員会規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第14号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第44号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年9月28日平成19年度規程第33号
平成25年3月29日平成24年度規程第73号
平成28年3月30日平成27年度規程第85号
令和3年1月20日令和2年度規程第92号
令和3年6月16日令和3年度規程第12号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する国立大学法人信州大学キャリア形成委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議し,必要な事項を処理する。
(1)
学生のキャリア教育に関すること。
(2)
学生の就職支援に関すること。
(3)
信州大学キャリア教育・サポートセンター(以下「センター」という。)に関すること。
(4)
前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること。
(5)
その他学生のキャリア教育及び就職支援に関する重要事項
2
委員会は,前項に掲げた職務の一部を,必要に応じて他の委員会等に委託することができる。
3
委員会は,必要に応じて他の委員会等の職務の一部を受託することができる。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
キャリア教育・サポートセンター長
(2)
キャリア教育・サポート副センター長
(3)
各学部のキャリア教育若しくは就職関係の委員会の委員長又はこれに準ずる者 1人
(4)
全学教育機構の教員 1人
(5)
高等教育研究センターの教員 1人
(6)
センターの専任教員
(7)
学務部長
(8)
その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条
委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2
部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,学務部学務課キャリア教育・就職支援室において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第44号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第73号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度規程第85号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月20日令和2年度規程第92号)
この規程は,令和3年1月21日から施行する。
附 則(令和3年6月16日令和3年度規程第12号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。