メインコンテンツへ移動

メニュー
閉じる
閉じる

国立大学法人法(抜粋)

国立大学法人法(抜粋)

役員

第10条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長(略)及び監事2人(略)を置く。

役員の職務及び権限

第11条 (略)

  • 6 監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
  • 7 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 8 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
  • 9 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 10 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
  • 11 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

学長等への報告義務

第11条の2 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

役員の任命

第12条 (略)

  • 8 監事は、文部科学大臣が任命する。
  • 第13条 (略)
  • 第13条の2 (略)
  • 第14条 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者(略)が含まれるようにしなければならない。

役員の任期

第15条 (略)

  • 4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 5 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。

役員の欠格条項

第16条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

  • 2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。

役員の解任

第17条 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

  • 2 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

    1. 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    2. 二 職務上の義務違反があるとき。

役員及び職員の秘密保持義務

第18条 国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

役員及び職員の地位

第19条 国立大学法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。