規約
名称
第1条 この会は、信州大学同窓会連合会(以下「本会」という。)と称する。
構成
第2条 本会は、信州大学の次の各号に掲げる同窓会(以下「各同窓会」という。)で構成する。
- 人文学部同窓会
- 教育学部同窓会
- 経法学部同窓会
- 理学部同窓会
- 文理学部同窓会
- 医学部同窓会
- 工学部同窓会
- 農学部同窓会
- 繊維学部同窓会
- 医学部保健学科同窓会
目的
第3条 本会は、各同窓会の主体性を尊重しつつ、各同窓会相互の交流及び親睦を図るとともに、信州大学との密接な連携により、信州大学及び各同窓会の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。
役員会
第4条 本会に、役員会を置き、各同窓会から選出された者各1人の役員をもって構成する。
代表及び副代表
第5条 本会に、代表及び副代表を置く。
2. 代表及び副代表は、役員の互選により選出する。
3. 代表及び副代表の任期は、任期の始期から2年を経過する年度の
1回目の役員会開催日までとし、再任を妨げない。
4. 代表及び副代表に欠員が生じた場合の後任の代表及び副代表の
任期は、前任者の残任期間とする。
役員会の招集及び審議事項
第6条 役員会は、代表が招集し、その議長となる。
2. 役員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
- 一 本会の基本的な活動方針等に関する事項
- 二 各同窓会等から提出された議案に関する事項
- 三 規約の改廃に関する事項
- 四 その他本会の運営に関する重要事項
事務局
第7条 本会の事務局を信州大学松本キャンパス内に置く。
雑則
第8条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、役員会の議を経て、別に定める。
附則
この規約は、平成16年9月1日から施行する。
附則
この規約は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この規約は、平成19年11月18日から施行する。
附則
1 この規約は、平成20年7月20日から施行する。
2 この規約施行の際現に代表及び副代表である者の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成21年11月17日以後の最初の役員会開催日までとする。
附則
この規約は、平成23年7月24日から施行する。
附則
この規約は、平成28年2月21日から施行する。
附則
この規約は、令和2年7月23日から施行する。