規約

名称

第1条 この会は、信州大学同窓会連合会(以下「本会」という。)と称する。

構成

第2条  本会は、信州大学の次の各号に掲げる同窓会(以下「各同窓会」という。)で構成する。

  1. 人文学部同窓会
  2. 教育学部同窓会
  3. 経法学部同窓会
  4. 理学部同窓会
  5. 文理学部同窓会
  6. 医学部同窓会
  7. 工学部同窓会
  8. 農学部同窓会
  9. 繊維学部同窓会
  10. 医学部保健学科同窓会

目的

第3条 本会は、各同窓会の主体性を尊重しつつ、各同窓会相互の交流及び親睦を図るとともに、信州大学との密接な連携により、信州大学及び各同窓会の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。

役員会

第4条 本会に、役員会を置き、各同窓会から選出された者各1人の役員をもって構成する。


代表及び副代表

第5条 本会に、代表及び副代表を置く。

2. 代表及び副代表は、役員の互選により選出する。

3. 代表及び副代表の任期は、任期の始期から2年を経過する年度の

1回目
の役員会開催日までとし、再任を妨げない。

4. 代表及び副代表に欠員が生じた場合の後任の代表及び副代表の

任期は
、前任者の残任期間とする。


役員会の招集及び審議事項

第6条 役員会は、代表が招集し、その議長となる。

2. 役員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

  • 一 本会の基本的な活動方針等に関する事項
  • 二 各同窓会等から提出された議案に関する事項
  • 三 規約の改廃に関する事項
  • 四 その他本会の運営に関する重要事項

事務局

第7条  本会の事務局を信州大学松本キャンパス内に置く。

雑則

第8条  この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、役員会の議を経て、別に定める。

附則

この規約は、平成16年9月1日から施行する。

附則

この規約は、平成19年6月1日から施行する。

附則

この規約は、平成19年11月18日から施行する。

附則
1 この規約は、平成20年7月20日から施行する。
2 この規約施行の際現に代表及び副代表である者の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成21年11月17日以後の最初の役員会開催日までとする。

附則
この規約は、平成23年7月24日から施行する。

附則

この規約は、平成28年2月21日から施行する。

附則

この規約は、令和2年7月23日から施行する。