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一般社団法人信州大学医学部松医会定款

第1章 総則

名称

第1条
当法人は、一般社団法人信州大学医学部松医会と称する。

事務所

第2条
当法人は、主たる事務所を長野県松本市旭3丁目1番1号に置く。

目的

第3条
当法人は、会員相互の親睦と医療福祉の向上を図るとともに、信州大学医学部医学科(以下「母校という。」)と連携を保ち母校の発展を期すことを目的とする。

事業

第4条
当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う
  1. 医学ならびに医療に関する諸問題の講演会並びにその他の集会などの開催。
  2. 会員の福利厚生に必要な事項。
  3. 母校ならびに母校に所属する各教室の発展に資する物心両面での援助、協力。
  4. その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業。

第2章 会員

会員

第5条
  1. 当法人の会員は、次の通りとする。
    1. 正会員 松本医学専門学校、松本医科大学、信州大学医学部医学科を卒業した者。
    2. 学生会員 信州大学医学部医学科に在学中の者。
    3. 大学院会員 正会員及び学生会員以外で、信州大学大学院医学研究科に在籍中又は同科を終了した者で、入会を希望し、かつ会費を納めた者。
    4. 特別会員 信州大学医学部医学科の現職の教授、准教授、ならびに講師及び理事会で推薦した者。
  2. 当法人に評議員40名以上200名以下を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
  3. 評議員を選出するために必要な細則は理事会において定める。
  4. 評議員は正会員、学生会員及び大学院会員(以下「特別会員以外の会員という。」)の中から選ばれることを要する。特別会員以外の会員は、評議員に選出される権利を有する。
  5. 第3項の評議員の選出において、特別会員以外の会員は他の特別会員以外の会員と等しく評議員を選出する権利を有する。理事又は理事会は、評議員を選出することはできない。
  6. 第3項の評議員の選出は、4年に1度3月に実施することとし、評議員の任期は、選任の4年後に実施される評議員選出終了の時までとする。ただし、評議員が法人法に規定する訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない。この場合、当該評議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
       特別会員以外の会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、評議員と同様に当法人に対して行使することができる。
    1. 法人法第14条第2項の権利
      (定款の閲覧等)
    2. 法人法第32条第2項の権利
      (社員名簿の閲覧等)
    3. 法人法第57条第4項の権利
      (社員総会の議事録の閲覧等)
    4. 法人法第50条第6項の権利
      (社員の代理権証明書面等の閲覧等)
    5. 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利
      (議決権行使書面の閲覧等)
    6. 法人法第129条第3項の権利
      (計算書類等の閲覧等)
    7. 法人法第229条第2項の権利
      (清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
    8. 法人法第246条3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利
      (合併契約等の閲覧)

会員の資格の取得

第6条
前条第1項第1号及び2号の会員は入会の手続きを経ることなく会員となる。

経費の負担

第7条
特別会員以外の会員は、当法人の目的を達成するために、それに必要な経費を支払う義務を負う。
    特別会員以外の会員は、会員総会(評議員会)において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

退会

第8条
会員は、いつでも退会することができる。

除名

第9条
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、法人法第49条第2項に定める会員総会(評議員会)の決議によりその会員を除名することができる。

除名

第10条
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失跡宣告を受けたとき。
  3. 除名されたとき。
  4. 全ての評議員の同意があったとき。

第3章 会員総会(評議員会)

構成

第11条
  1. 会員総会(評議員会)は、すべての評議員をもって構成する。
  2. 前項の会員総会(評議員会)をもって法人法上の社員総会とする。

権限

第12条
会員総会(評議員会)は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認。
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. その他会員総会(評議員会)で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
  7. その他理事会で必要と認めた事項

開催

第13条
当法人の会員総会(評議員会)は、定時会員総会(評議員会)及び臨時会員総会(評議員会)とし、定時会員総会(評議員会)は、毎事業年度の終了後2箇月以内に開催し、臨時会員総会(評議員会)は、必要に応じ開催する。

招集

第14条
  1. 会員総会(評議員会)は法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 総評議員の5分1以上の議決権を有する評議員は、会長に対し、会員総会(評議員会)の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会(評議員会)の招集を請求することができる。

議長

第15条
会員総会(評議員会)の議長は、その都度出席評議員の互選で定める。

議決権

第16条
会員総会(評議員会)における議決権は、評議員1名につき1個とする。

会員の出席

第17条
評議員でない、特別会員以外の会員は、会員総会(評議員会)に出席し意見を述べることができる。

決議

第18条
  1. 会員総会(評議員会)の議決は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席した総評議員(委任状を含む。)の過半数で決する。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項

議事録

第19条
会員総会(評議員会)の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、当法人が発行する機関紙により、会員に通知する。

第4章 役員

役員

第20条
  1. 当法人に次の役員を置く。
    1. 理事4名以上30名以内
    2. 監事2名以内
  2. 理事のうち1名を会長、3名を副会長とする。
  3. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。

役員の選任

第21条
  1. 理事及び監事は、会員総会(評議員会)の決議によって選任する。
  2. 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

理事の職務及び権限

第22条
  1. 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 会長は、3箇月に1回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第23条
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第24条
  1. 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会(評議員会)の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
  2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 理事若しくは監事が第20条第1項で定める員数に欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第25条
当法人の役員は、その任期中であっても会員総会(評議員会)の決議により、解任することができる。

役員報酬

第26条
理事及び監事は無報酬とする。職務を遂行するために要する経費は別途定める。

名誉会長及び顧問

第27条
  1. この法人に名誉会長及び顧問(若干名)を置くことができる。
  2. 名誉会長は、信州大学医学部長とする。
  3. 名誉会長及び顧問は、重要事項について会長の諮問に応ずる。
  4. 顧問は、理事会及び会員総会(評議員会)の推薦により会長が委嘱する。

名誉会長及び顧問の報酬

第28条
名誉会長及び顧問は無報酬とする

第5章 理事会

構成

第29条
  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第30条
理事会は、次の職務を行う。
  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選任及び解任
  4. その他法令又はこの定款に定めのある事項

招集

第31条
理事会は、会長が招集する。

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集することができる。

議長

第32条
理事会の議長は、会長とする。

決議

第33条
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第34条
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名捺印する。

第6章 資産及び会計

事業年度

第35条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

事業年度

第36条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日前に会長が編成し、理事会の承認を受けなければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。

事業報告及び決算

第37条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2箇月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告書
  2. 事業報告書の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    1. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時会員総会(評議員会)に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
    3. 前項の書類のほか、監査報告書を5年間事務所に備え置くとともに、定款および評議員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第7章 残余財産の帰属

事業年度

第38条
当法人の解散に伴う残余財産は、会員総会(評議員会)において、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議を経て、当法人の目的に類似の目的をもつ公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は信州大学に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

公告の方法

第39条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第9章 職員

職員

第40条
  1. 当法人の事務を処理するために事務職員を配置する。
  2. 職員は理事会の議決を経て会長が任免する。
  3. 職員は有給とし、別に就業規定を定める。

第10章 附則

最初の事業年度

第41条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

設立時の役員

第42条
当法人の設立理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次の通りとする。

設立時理事
薄井 尚介 大橋 東二郎 駒津 光久 神谷 健
三原 宏俊 関 龍幸 奥平 貞英 石曽根 新八
中田 和義 中川 真一 小泉 陽一 大野 伸一
久米田 茂喜 高 昌星 吉村 一彦 井上 敦
藤本 圭作 古田 清 稲葉 雄二 恒元 秀夫
新倉 則和      


設立時代表理事
勝山 努

設立時監事
張 洛善  松田 国昭 

設立時社員の氏名又は名称及び住所

第43条
設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次の通りとする。
勝山  努 松本市大手2丁目4番13号
薄井 尚介 松本市大字大村338番地1
奥平 貞英 松本市大手5丁目6番17号

法令の準拠

第44条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人信州大学医学部松医会設立のため、設立時社員は本定款を 作成し、これに記名押印する。

平成28年3月1日

設立時社員   勝山 努
設立時社員   薄井 尚介
設立時社員   奥平 貞英