医学生の診療行為について

学生が診療行為を行う法的4条件

(厚生省健康制作局 1991年臨床実習検討委員会最終報告〜前川レポート〜より)

  • 1. 浸襲性が高くない一定のものに限られる
  • 2. 指導医による指導監督が行われる
  • 3. 事前に医学生の評価を行う
  • 4. 患者等の同意を得て実施すること

より具体的な条件として、
医行為の水準を事前に決めておく
患者への同意の取り付け
が必要であることが認められています。

学生のカルテ記載について

診療参加型臨床実習では、学生がカルテ記載に関わることも教育上必要になります。学生がカルテに診察内容を記録することは、看護記録などと同様、医師の補助者による記録として扱われます。カルテは公文書であり、当該学生の指導に関わる医師の監督のもと、具体的には下記の手順に沿い、明確な責任体制で行われる必要があります。

  • 1. 学生はまず自ら診察した内容を元に下書きをし、指導医が内容を確認する
  • 2. 指導医が下書きを評価、また加筆・訂正等を行い、その内容に沿って学生はカルテに記載する
  • 3. 指導医師は記録内容を監査し,必要に応じてさらに加筆,訂正等を行った後に署名する

学生が医行為をすることについてのインフォームドコンセント

「学生が医師に代わり特定の範囲内で医行為を実施すること」について、実習を始める前に、患者のインフォームドコンセントを取得することが原則となります。個々の医行為ごとに、口頭で患者から同意を得てカルテに記載し、連続して受け持つ患者には同意書を作成してもらう必要があります。ただし、回診のみの患者の許諾はカルテ記載の必要がなく、患者の緊急時にインフォームドコンセントを取得できる条件がなければ、定められた一定の範囲内に限り、医師の補助をすることが認められています。