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医倫理委員会 / 遺伝子解析倫理委員会

新指針対応のための自己点検及び手続きについて

2017年05月12日 [重要なお知らせ]

平成29年5月30日に「個人情報保護法」の一部改正が施行され、それに伴い同日「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」及び「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の一部改正が施行されます。


本学において現在実施中の研究を平成29年5月30日以降も継続して行う場合は、研究実施責任者(又は研究実施責任者より指名を受けた自己点検実施者)はチェックリストによりすべての研究計画書の自己点検を実施した上で、平成29年5月29日までに必要な手続きを行っていただく必要があります。


文部科学省及び厚生労働省の補助金等の交付を受けて研究を行う場合に、新指針を遵守せず研究事業を実施した場合は、補助金の交付決定の取消し、返還等の処分を行うことがあるなど、厳格な運用が行われる方針です。全ての研究者は新指針を遵守されるよう、お願いいたします。


※平成29年5月30日時点で研究が終了している、又は継続をしない場合、手続きは不要です。システムより「終了報告」の提出をお願いいたします。


※自己点検の結果、倫理委員会での手続きが「不要」の場合は該当文書に追記事項を記載の上、他の申請書類と併せて保管をしてください。倫理委員会への提出は不要です。


※記入後のチェックリストの提出は不要です。研究実施責任者の下で研究終了日まで保管をしてください。


 

《チェックリスト》
人を対象とする医学系研究 自己点検用チェックリスト
ヒトゲノム・遺伝子解析研究 自己点検用チェックリスト <平成29年5月22日追加>
対応が必要となる研究について(参考資料1)
自己点検についての補足説明(参考資料2) <平成29年5月22日追加>


 《手続きに必要な書類》
◯別紙1:試料・情報の授受に関する記録事項(提供を行う場合)<5/15送付メール添付資料>
◯別紙2:試料・情報の授受に関する記録事項(提供を受ける場合)<5/15送付メール添付資料>
◯別紙3:既存文書への記入例(オプトアウト文書を利用している場合) <5/15送付メール添付資料>


・・・オプトアウト文書を利用して研究を実施中で、平成29年5月30日以降に他機関と試料・情報の授受を行う場合は該当事項の追記が必要です。


情報公開用オプトアウト文書(他施設共同研究_2) :既存試料・情報の提供を受ける場合(自機関での取得なし)


《参考》指針・ガイダンス等
 <人を対象とする医学系研究に関する倫理指針>  平成29年2月28日一部改正
施行通知
ガイダンス(本編)
ガイダンス(附則編)
経過措置に関するQ&A集
新医学系指針の要点


<ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針> 平成29年2月28日一部改正
施行通知
附則解説集
経過措置に関するQ&A集
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」についてのQ&A


 


*ご不明な点は医学部庶務係(内線5106・5105 外線0263-37-2572)までお問い合わせください。

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