日本発汗学会会則

日本発汗学会

The Japanese Society for Perspiration Research

第1条(名称)

  • 本会は日本発汗学会(The Japanese Society for Perspiration Research)と呼称する。

第2条(事務局)

  • 本会は事務局を信州大学医学部器官制御生理学講座(旧第一生理)(〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1 TEL: 0263-37-2597)に置く。

第3条(目的)

  • 本会は医工学ならびに基礎、臨床医学の他、鍼灸、化粧、衣服、運動、在宅、看護など各領域における発汗学の発展を目指すとともに、発汗学に興味を持つ同学の士を開拓することを目的とする。

第4条(事業)

  • 本会は第3条の目的達成のために下記の事業を行う。
  • 1.学術集会などの開催
  • 2.学術雑誌、書籍などの発刊
  • 3.発汗学研究者の国際交流
  • 4.その他、本会の目的達成に必要と認めた事業

第5条(会員)

  • 本会の会員は、下記に揚げる会員を以て構成する。
  • 1.会員     2.賛助会員
  • 正会員は、会費を納入する個人。
  • 賛助会員は、本会の目的に賛同し、かつ事業を維持するための助成金を納める団体または個人。

第6条(入会)

  • 1.入会希望者は入 会申し込み書(会員カード)に必要事項を記入し、会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。原則として、3年間会費を滞納したものは退会とみなす。
  • 2.退会しようとする者は本会事務局に届け出るものとする。但し、既納会費は返付しない。

第7条(役員)

  • 1.本会には次の役員を置く。
  • 理事長  1名     総会会頭  1名
  • 理 事  若干名    評 議 員  若干名
  • 監 事  1名     名誉会員  若干名
  • 2.理事の互選により1名を理事長とする。
  • 3.理事長は会務を総括し、さらに必要があれば副理事長を指名することができる。
  • 4.理事は評議員の中より理事会が選出し、評議員会で決定される。
  • 5.理事は理事会を構成し、本会の運営、発展に必要な諸事項を審議し、理事長を助けて会務を執行する。
  • 6.評議員は正会員の中より選出し、理事会の推薦を経て評議員会で議決し、総会の承認を得るものとする。理事長がこれを委嘱する。
  • 7.評議員は評議員会を組織し、本会に関する重要事項を審議する。
  • 8.監事は民法第59条に定める会の財産および業務の執行を行う。
  • 9.総会会頭は理事会の推薦により選ばれ、総会の承認を得るものとする。任期は1年とし再任を妨げない。
  • 10.名誉会員は理事会の推薦により選ばれ、総会の承認を得るものとする。名誉会員は理事会に出席して発言することができる。

第8条(役員の任期)

  • 役員の任期は総会から総会までとし、会頭1年、理事長2年、理事2年、監事2年とする。但し、再任を妨げない。

第9条(会費)

  • 会員は細則に定める年会費を納める。

第10条(会議)

  • 1.本会は年1回総会を開催する。理事会は適宜開催する。
  • 2.総会の運営に関する細目は総会会頭が理事会にはかり決定する。
  • 3.理事会は次の事項を審議し、評議員会に報告し、総会の承認を得るものとする。
  • (1)総会会頭の選出  (2)事業および会計報告
  • (3)会則の変更
  • (4)その他、理事会で必要と認めた事項

第11条(会計年度)

  • 本会の会計年度は8月1日より翌年の7月31日までの1カ年とする。

第12条(会則の修正)

  • 1.本会の会則の改正は、理事会の発議により評議員会で議決し、総会の承認を得るものとする。
  • 2.細則は、理事会の議決により立案・決定し、若しくは修正することができる。

附 則

  • 本会の会則および細則は、平成10年8月30日より施行する。

日本発汗学会施行細則

第1条

  • 本会の運営に必要な経常的な事項は、この細則に定める。

第2条

  • 細則の立案・決定及び修正は、会則第12条第2項により、理事会が行う。

第3条

  • 会則第9条に定める年会費は、次の通りとする。
  • 一般会員年会費      4,000円
  • 評議員年会費       5,000円
  • 理事・監事年会費     8,000円
  • 賛助会員年会費     50,000円(一口)以上

第4条

  • 名誉会員の選考は別に定める申し合せに基づき、理事会が行う。