受託研究について
受託研究員とは
受託研究員とは、民間会社等の現職技術者又は研究者であって、その民間会社等の委託に基づき、本学で研究の指導を受ける研究員をいいます。なお、受託研究員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者、又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者である必要があります。
研究期間
受託研究員の研究期間は、受入れを許可された日の属する事業年度を超えない範囲で、1年以内です。ただし、研究の継続の必要があると認めるときは、申請により研究期間の更新ができます
申請方法
委託者が、受託研究員を委託しようとするときは、申請書(「様式等のダウンロード」にリンク)に推薦状及び履歴書を添え、委託しようとする部局長に提出してください
研究料
受託研究員の研究料の額は、以下のとおりです。
一般の受託研究員 長期:6ヶ月を超えて1年以内 | 567,000円 |
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一般の受託研究員 短期:6ヶ月以内 | 283,500円 |