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受託研究について

受託研究の特許について

特許権の実施

  1. 受託研究の結果生じた発明について、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権を委託者又は委託者の指定するものに限り、原則として出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとします。この場合において、当該優先的に実施させることができる期間(「優先的実施権」)は必要に応じて更新することができます。
  2. 優先的実施期間を更新する場合の取扱いに当たっては、公共性・公平性を著しく損なうことがないよう考慮の上、取り扱うものとします。
  3. 学長は、次の各号の一に該当するときは、委託者及び委託者の指定する者以外の者に①に記載の特許権等の実施を許諾することができます。 一  1 の規定により、委託者又は委託者の指定する者が、本学が承継した特許権等を、受託研究契約で定める期限内において正当な理由なく実施しないとき。
    二  本学が承継した特許権等を優先的に実施させることが公益の利益を著しく損なうと認めるとき
  4. 1 等により、本学が承継した特許権等の実施を許諾したときは、実施契約を締結の上、実施料を徴収するものとします。