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受託研究について

受託研究とは

受託研究とは、本学の教育・研究上有意義であり、かつ、本来の教育・研究に支障を生じるおそれがない場合に、外部からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいいます。

受入れに関するルール

受託研究の受入れに当たっては、本学の規程に基づき運用されます。主なものを以下に掲載いたします。詳細は、信州大学受託研究取扱規程をご覧ください。

中止と変更

  • 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできません。ただし、委託者から中止の申し出があった場合には、本学と委託者と協議の上、決定することとします。
  • 委託者がやむを得ない理由により、受託研究を中止し、又はその期間を変更した場合においても、本学はその責を負わないものとします。この場合には、委託者にその理由を書面により通知します。
  • 受託研究を完了し、若しくは受託研究を中止し、又はその期間を変更した場合において、受託研究に要する経費の額に不要が生じたときは、不要となった額を委託者に返還することとします。この場合において、委託者からの申し出により中止する場合には、原則として受託研究に要する経費は返還しません。ただし、中止の理由が本学が受託研究契約を履行できないことによる場合は、この限りではありません。
  • 受託研究契約を締結し研究を開始した後に、研究状況に応じ計画内容を変更する必要が生じた場合は、その内容に応じた変更契約を行う必要があります。

所有権

  • 本学の委託者との間に別段の合意がある場合を除き、受託研究に要する経費により取得した 設備等は、本学の所有とします。

経費の納付

  • 受託研究に要する経費は、原則として当該研究の開始前に納付することとします。ただし、本学と委託者と協議の上、研究計画に沿って分割納付とすることがあります。

成果公表

  • 受託研究による研究成果は、公表が原則となります。受託研究による研究成果の公表の時期・方法については、必要に応じ、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、本学と委託者との契約書等において適切に定めるものとします。

研究員の受入れ

  • 本学は、民間会社等の現職技術者又は研究者であって、その民間会社等の委託に基づき、本学で研究の指導を受ける者を受託研究員として、受け入れを行います。また受託研究員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者である必要があります。
  • 受託研究員の研究期間は、受入れを許可された日の属する事業年度を超えない範囲で、1年以内です。ただし、研究の継続の必要があると認めるときは、申請により研究期間の更新を許可することができます。
  • 委託者が、受託研究員を委託しようとするときは、申請書(別紙様式)に推薦状及び履歴書を添え、委託しようとする部局長に提出してください。

関係規程

信州大学受託研究取扱規程

税制上の優遇措置(特別試験研究費税制控除制度)

民間企業等が大学と受託研究を行った場合、 民間企業等が負担した特別試験研究費の一定割合を、法人税(所得税)額から控除できます。 詳細は税務署等へ確認ください。

参考:研究開発税制(経済産業省HP)
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html

受託研究に要する経費

外部機関は、物品費、旅費、機器等関連経費、調査費、イベント・成果発表等関連経費、ラボ経費、人件費等の受託研究の遂行に直接的に必要な経費(直接経費)及び受託研究の遂行に関連し、直接経費以外に間接的に必要な経費(間接経費)の合算額を負担するものとします。(間接経費は、直接経費の40%に相当する額とします。)

広告等への掲載について

受託研究の研究成果等を広告に掲載しようとする場合について「届出票」をご提出いただくこととなっております。下記説明文書をご一読いただき、様式等のダウンロードページより「届出票」をダウンロードをしてください。

広告等への掲載についての説明