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共同研究について

共同研究とは

共同研究とは、本学の教育・研究上有意義であり、かつ、本来の教育・研究に支障が生じるおそれがない場合に、民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が民間機関等の研究者と共通の課題につき共同もしくは分担して行う研究をいいます。

受入れに関するルール

共同研究の受入れに当たっては、本学の規程に基づき運用されます。主なものを以下に掲載いたします。詳細は、信州大学共同研究取扱規程をご覧ください。

中止と変更

  • 民間機関等は、共同研究を一方的に中止することはできません。ただし、民間機関等から中止の申し出があった場合には、本学と民間機関等との協議の上、決定することとします。
  • 民間機関等がやむを得ない理由により、共同研究を中止し、又はその期間を延長する場合においては、本学は、その責を負わないものとし、原則として共同研究に要する経費は、返還しません。この場合において、民間機関等にその理由を書面により通知するものとします。
  • 共同研究契約を締結し研究を開始した後に、研究状況に応じ計画内容を変更する必要が生じた場合は、その内容に応じた変更契約をする必要があります。

所有権

  • 本学と民間機関等との間に別段の合意がある場合を除き、共同研究に要する経費により、研究の必要上、本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属し、民間機関等において新たに取得した設備等は、民間機関等の所有に属することとします。

経費の納付

  • 共同研究に要する経費は、原則として当該研究の開始前に納付することとします。ただし、本学と民間機関等と協議の上、研究計画に沿って分割納付とすることがあります。

成果公表

  • 共同研究による研究成果は、公表が原則となります。共同研究による研究成果の公表の時期、方法等について、必要な場合には、民間機関等と協議して定めるものとします。

研究員の受入れ

  • 本学は、現に民間機関等において研究業務に従事していて、かつ在職のまま本学に派遣される者を共同研究員として、受け入れを行います。
  • 共同研究員は、同一契約においては、1年を越えない範囲内で、事業年度を超えて受け入れることができます。
  • 共同研究員の研究料の額は、以下のとおりです。
    年額440,000円(消費税相当額を含む。)

【関係規程】

信州大学共同研究取扱規程
信州大学諸料金規程

税制上の優遇措置(特別試験研究費税制控除制度)

民間企業等が大学と共同研究を行った場合、 民間企業等が負担した特別試験研究費の一定割合を、法人税(所得税)額から控除できます。 詳細は税務署等へ確認ください。

参考:研究開発税制(経済産業省HP)
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html

共同研究に要する経費

外部機関は、物品費、旅費、機器等関連経費、調査費、イベント・成果発表等関連経費、ラボ経費、人件費等の共同研究の遂行に直接的に必要な経費(直接経費)及び共同研究の遂行に関連し、直接経費以外に間接的に必要な経費(間接経費)の合算額を負担するものとします。(間接経費は、直接経費の40%に相当する額とします。)また、この他に外部機関において研究に要する経費等を負担するものとします。

研究場所・設備等の取扱い

本学の研究者が、本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には、民間機関等の施設において研究を行うことができます。なお、この場合には、研究用務のための正規の出張として取り扱います。
共同研究の遂行のため必要があるときは、民間機関等からその所有に係る設備等を受け入れることができます。その設備等の搬入及び搬入経費は原則として民間機関等の負担となります。

広告等への掲載について

共同研究の研究成果等を広告に掲載しようとする場合について「届出票」をご提出いただくこととなっております。下記説明文書をご一読いただき、様式等のダウンロードページより「届出票」をダウンロードをしてください。

広告等への掲載についての説明